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「重要事項の説明の方法(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「重要事項の説明の方法(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「重要事項の説明の方法」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・重要事項を「どう説明するか」という手続の話です。何を説明するかとは分けて覚えましょう。

「重要事項の説明の方法」とは?わかりやすく解説の要点

重要事項の説明の方法とは?

・宅建業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項)。

……その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面……を交付して説明をさせなければならない。

カエルさん
カエルさん
・買うか借りるかを決める前に判断材料を渡す制度です。契約のあとに説明したのでは意味がありません。

いつ・誰が・誰に

・手続の骨格は次のとおりです。

項目 内容
いつ 契約が成立するまでの間
誰が 宅地建物取引士専任である必要はありません
誰に 取得しようとする者・借りようとする者(売主・貸主には不要)
どのように 35条書面を交付して、口頭で説明します

 
 

【補足】説明する宅建士と書面に記名する宅建士は、別の人でも構いません。どちらも専任である必要はありません。

重要事項の説明の方法の図解

取引士証の提示と書面への記名

・説明をするとき、宅建士は請求がなくても取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。

・また、35条書面には宅地建物取引士が記名します(同条5項)。押印は不要です。

項目 35条書面 37条書面
宅建士の説明 必要 不要
宅建士の記名 必要 必要
取引士証の提示 請求がなくても必要 請求があったときに必要

 
 

カエルさん
カエルさん
・「記名は両方、説明は35条だけ」「提示は35条が無条件」と整理しておきましょう。

相手が宅建業者のとき

・説明の相手方が宅建業者である場合は、説明を省略できます(宅建業法35条6項)。

項目 相手が宅建業者のとき
口頭での説明 不要
取引士証の提示 不要
35条書面の交付 必要
宅建士の記名 必要(35条7項)

 
 

カエルさん
カエルさん
・省けるのは説明と提示だけです。「書面もいらない」「記名もいらない」という選択肢は誤りです。

書面を電子データで提供する

・宅建業者は、相手方の承諾を得れば、35条書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができます(宅建業法35条8項)。

・この場合も、記名に代わる措置を講じたうえで提供する必要があります。

【補足】説明そのものについても、一定の環境が整っていればテレビ会議などを使って行うことが認められています。いわゆるIT重説ですが、取引士証を提示することや、相手方が書面を手元に用意していることなどが前提になります。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
重要事項の説明は、契約の前に行う。
説明は、専任の宅建士でなければできない。
取引士証は、請求があったときだけ見せればよい。
相手が宅建業者なら、35条書面の交付も省ける。
重要事項の説明は、売主にも行わなければならない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × × ×

 

ア ○ 正しい

・説明は契約が成立するまでの間に行わなければなりません(宅建業法35条1項)。
・買うか借りるかを判断する材料を渡す制度なので、契約のあとでは目的を果たせないからです。
・契約後に交付する37条書面と、時期がちょうど裏返しになっています。

イ × 誤り

・誤りです。正しくは、宅地建物取引士であればよく、専任である必要はありません。
・専任かどうかは事務所ごとの人数の話であって、できる仕事の範囲を分ける基準ではありません。
・35条書面や37条書面への記名も同じです。「専任の」と書かれていたら疑いましょう。

ウ × 誤り

・誤りです。正しくは、重要事項の説明のときは請求がなくても取引士証を提示しなければなりません(35条4項)。
・37条書面のときは請求があった場合に提示すれば足ります。書面によって扱いが違います。
・「請求がなくても」が35条、「請求があったとき」が37条、と対にして覚えましょう。

エ × 誤り

・誤りです。正しくは、省けるのは説明と取引士証の提示だけで、書面の交付と宅建士の記名は必要です。
・プロなら書面を読めば分かるという趣旨の緩和にすぎず、書面そのものを不要にする規定ではありません。
・「交付も不要」「記名も不要」とする選択肢は誤りです。

オ × 誤り

・誤りです。正しくは、説明の相手は取得しようとする者・借りようとする者、つまり買主や借主の側です。
・物件の内容をよく知らない側を守る制度なので、売主や貸主に説明する必要はありません。
・37条書面が契約の両当事者に交付されるのと対照的です。「35条は買主側、37条は双方」です。

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