出題の重要度 ★★★
「開発許可が不要となる開発行為」をわかりやすく解説

開発許可が不要となる開発行為とは?
・開発許可の要否は、まず規模で判断し、つぎに規模にかかわらず不要となる開発行為にあたらないかを確かめます。
| 判断の順序 | 内容 |
| ① 規模による例外 | 市街化区域なら1,000㎡未満など、一定の規模未満なら不要 |
| ② 行為による例外 | 規模にかかわらず不要となるもの(都市計画法29条1項2号〜11号) |
農林漁業用の建築物
・農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物や、これらの業務を営む者の住宅を建てる目的の開発行為は、開発許可が不要です(29条1項2号)。
| 区域 | この例外を使えるか |
| 市街化区域 | 使えない(原則どおり規模で判断) |
| 市街化調整区域/区域区分が定められていない都市計画区域/準都市計画区域/区域外 | 使える |
【補足】政令では、畜舎、蚕室、温室、サイロ、農機具等収納施設などが挙げられています。農産物の加工や販売の施設は含まれていません。

公益上必要な建築物
・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物を建てる目的の開発行為は、すべての区域で開発許可が不要です(29条1項3号)。
事業の施行として行う開発行為
・次の事業の施行として行う開発行為も、すべての区域で開発許可が不要です。
| 事業 |
| 都市計画事業 |
| 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業 |
【補足】これらの事業はそれぞれの法律で計画の内容が審査されているため、重ねて開発許可を求める必要がないからです。
非常災害・軽易な行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為と、通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定めるものも、すべての区域で開発許可が不要です。
【補足】規模による例外と行為による例外は別ものです。市街化区域で1,500㎡の開発行為をするなら規模の例外は使えませんが、駅舎を建てる目的なら行為の例外にあたるので開発許可は不要になります。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 農林漁業用の建築物を建てる開発行為は、市街化区域でも許可がいらない。 |
| イ | 駅舎を建てるための開発行為には、開発許可がいらない。 |
| ウ | 病院を建てるための開発行為には、開発許可がいらない。 |
| エ | 都市計画事業として行う開発行為には、開発許可がいらない。 |
| オ | 非常災害の応急措置として行う開発行為には、開発許可がいらない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | × | ○ | ○ |
ア × 誤り
・正しくは市街化区域では例外にならない、です。都市計画法29条1項2号の対象から市街化区域は外れています。
・市街化区域は市街化を進める区域なので、農林漁業を特別に優遇する必要がないためです。
・市街化調整区域や非線引き区域、準都市計画区域なら、規模にかかわらず許可は不要になります。
イ ○ 正しい
・そのとおりです。駅舎は都市計画法29条1項3号の公益上必要な建築物にあたります。
・図書館、公民館、変電所なども同じ扱いで、区域を問わず開発許可が不要です。
・こちらは市街化区域でも使える例外です。農林漁業用の建築物との違いを押さえましょう。
ウ × 誤り
・正しくは開発許可が必要です。病院は公益上必要な建築物の例外に含まれていません。
・かつては対象でしたが、政令から外され、いまは学校・病院・社会福祉施設が対象外になっています。
・「公益的だから不要」と考えると引っかかります。条文が挙げているのは駅舎・図書館・公民館などです。
エ ○ 正しい
・そのとおりです。都市計画法29条1項4号により、区域を問わず開発許可が不要です。
・都市計画事業は都市計画の決定と認可を経て行われるため、改めて開発許可を求める必要がありません。
・土地区画整理事業や市街地再開発事業などの施行として行うものも同じ理由で不要です。
オ ○ 正しい
・そのとおりです。都市計画法29条1項10号により、区域を問わず開発許可が不要です。
・緊急の対応が必要な場面で許可を待たせるのは適当でない、という考え方によります。
・「通常の管理行為、軽易な行為」も同じくすべての区域で不要です。あわせて覚えましょう。
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