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「前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「前面道路の幅員による容積率の制限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
容積率は都市計画の数値だけでは決まりません。前の道路が狭いと、その分だけ建てられる床面積も減ります。

「前面道路の幅員による容積率の制限」とは?わかりやすく解説の要点

前面道路の幅員による制限とは?

前面道路の幅員による容積率の制限とは、前面道路の幅員が12m未満であるときに、その幅員に法定の数値を乗じた値が容積率の上限となる制限のこと(建築基準法52条2項)。

・容積率は都市計画で定められた数値この制限小さいほうが適用されます。

カエルさん
カエルさん
・道路が狭いのに大きな建物が建つと、人や車があふれてしまいます。それを防ぐための制限です。

12m未満のときだけ適用される

・この制限を受けるのは、前面道路の幅員が12m未満のときだけです。

前面道路の幅員 扱い
12m未満 都市計画の数値と比べて小さいほうが上限
12m以上 この制限は受けない。都市計画の数値がそのまま上限

 

【補足】「12m以上」なのでちょうど12mなら制限を受けません。「以上」「未満」の境目に注意しましょう。

前面道路の幅員による容積率の制限の図解

用途地域ごとの数値

・幅員に乗じる数値は用途地域によって決まっています。

用途地域 乗じる数値
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 4/10
第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域 4/10
※特定行政庁が指定する区域内は6/10
その他の建築物(近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用・用途地域の指定のない区域) 6/10

 

カエルさん
カエルさん
・「住居系は4/10、それ以外は6/10」と覚えましょう。

計算の例

条件 計算
第一種住居地域
都市計画の容積率:30/10
前面道路の幅員:6m
① 都市計画の数値 = 30/10
② 6 × 4/10 = 24/10
→ 小さいほうの24/10が上限
商業地域
都市計画の容積率:60/10
前面道路の幅員:15m
前面道路が12m以上なので②の制限はない
→ 60/10が上限

 

【補足】幅員はメートルの数値をそのまま使います。6mなら「6」を掛けます。

前面道路が2以上あるとき

・前面道路が2つ以上あるときは、幅員が最大のもので判断します(52条2項かっこ書き)。

前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

カエルさん
カエルさん
・「狭いほうで判断する」という選択肢は誤りです。広いほうを使えるので、建築主に有利なルールです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
前面道路の幅員が12m未満のときに、この制限を受ける。
住居系の用途地域では、幅員に乗じる数値は4/10である。
商業地域では、幅員に乗じる数値は4/10である。
都市計画の数値と比べて、大きいほうが容積率の上限になる。
前面道路が2つあるときは、狭いほうの幅員で判断する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・そのとおりです。建築基準法52条2項は「幅員が十二メートル未満である建築物」を対象としています。
・12m以上の道路に面していれば、都市計画で定められた容積率だけを考えれば足ります。
・「未満」なので、ちょうど12mなら制限を受けません。数字の境目を正確に押さえましょう。

イ ○ 正しい

・そのとおりです。低層住居専用地域・中高層住居専用地域・住居地域・準住居地域・田園住居地域は4/10です。
・住まいの環境を守るため、住居系は乗じる数値が小さく抑えられています。
・中高層住居専用地域から準住居地域までは、特定行政庁が指定する区域内では6/10になる例外があります。

ウ × 誤り

・正しくは6/10です。商業地域は「その他の建築物」に含まれます。
・近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用・用途地域の指定のない区域が6/10のグループです。
・「住居系は4/10、それ以外は6/10」と覚えておけば、地域名を見ただけで判断できます。

エ × 誤り

・正しくは小さいほうが上限になります。厳しいほうの制限に従うということです。
・2つの制限はどちらも守らなければならないので、結果として小さい数値のほうが効いてきます。
・「大きいほう」「合計する」といった選択肢はいずれも誤りです。ここは必ず小さいほうです。

オ × 誤り

・正しくは幅員が最大のもので判断します(建築基準法52条2項かっこ書き)。
・広い道路に面していれば交通上の支障が小さいため、有利なほうを使えるようにしています。
・道路の幅員は建築確認の接道要件などでも出てきますが、この場面では「最大のもの」です。

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