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「借地契約の更新(借地借家法)」とは?わかりやすく解説

「借地契約の更新(借地借家法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「借地契約の更新」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・期間が満了しても借地契約は簡単には終わりません。更新の3つの形と「建物があること」が要点です。

「借地契約の更新」とは?わかりやすく解説の要点

借地契約の更新とは?

借地契約の更新とは、借地権の存続期間が満了しても、従前と同一の条件で契約が続くことをいいます。更新には3つの形があります。

更新の形 内容 建物
合意更新 当事者が合意して更新する 不要
請求更新 借地権者が更新を請求する(法5条1項) 必要
使用継続による更新 満了後も借地権者が土地を使い続ける(法5条2項) 必要

 
 

カエルさん
カエルさん
合意更新以外は建物があることが条件です。合意なら当事者の自由なので建物は要りません。

建物があることが条件

借地借家法5条では、以下のように規定されています。

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、…従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。

【補足】借地借家法が守ろうとしているのは土地ではなく、その上に建てた建物です。建物が滅失していれば守るべき対象がなくなるので、更新されません。

借地契約の更新の図解

更新を拒むには正当の事由が要る

・請求更新も使用継続による更新も、借地権設定者が遅滞なく異議を述べれば阻止できます。ただしその異議には正当の事由が必要です(法6条)。

考慮される事情
双方が土地の使用を必要とする事情(主たる要素)
・借地に関する従前の経過
・土地の利用状況
立退料の申出(財産上の給付の申出)

 
 

カエルさん
カエルさん
立退料はあくまで補完的な要素です。お金を積めば当然に正当の事由が認められるわけではありません。

更新後の期間

・更新後の期間は、1回目が20年2回目以降は10年です(法4条)。

区分 期間
1回目の更新後 20年(契約でこれより長くできる)
2回目以降の更新後 10年(契約でこれより長くできる)

 
 

【補足】更新後も短くする特約は無効です(法9条)。1回目の更新で10年と定めても、20年になります。

更新がないときの建物買取請求権

・存続期間が満了し契約の更新がないときは、借地権者は建物等を時価で買い取るべきことを請求できます(法13条1項)。

項目 内容
性質 形成権。請求すれば当然に売買契約が成立する
価格 時価
債務不履行で解除されたとき 行使できない
特約 借地権者に不利な特約は無効

 
 

カエルさん
カエルさん
・借主が賃料を払わずに解除された場合は買取請求できません。保護に値しないからです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建物がなくても、借地契約の更新を請求できる。
借地権設定者は、理由がなくても更新を拒める。
立退料を払えば、必ず正当の事由が認められる。
更新後の期間を10年と定める合意は、常に有効である。
更新がないときは、建物を時価で買い取るよう請求できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × × ×

 

ア × 誤り

・正しくは、更新の請求は建物がある場合に限り認められます(法5条1項)。
・借地借家法が守ろうとしているのは土地ではなく建物だからです。
・満了後の使用継続による更新も同じく建物が必要です。合意更新だけが例外です。

イ × 誤り

・正しくは、異議を述べるには正当の事由が必要です(法6条)。
・双方が土地を使う必要性を主軸に、従前の経過や土地の利用状況も考慮されます。
・「遅滞なく異議を述べればよい」と書かれていたら、正当の事由が抜けていないか確認しましょう。

ウ × 誤り

・正しくは、立退料は補完的な要素にすぎません(法6条)。払えば当然に認められるわけではありません。
・中心になるのは、双方が土地の使用を必要とする事情です。
・「必ず」「当然に」と書かれた選択肢は疑いましょう。総合判断だというのが結論です。

エ × 誤り

・正しくは、1回目の更新では20年より短い定めは無効になり、20年になります(法4条、9条)。
・2回目以降の更新であれば10年が原則なので、10年の定めは有効です。
・「常に」が入ると誤りになる典型です。何回目の更新かで結論が変わります。

オ ○ 正しい

・借地権者は建物買取請求権を行使できます(法13条1項)。価格は時価です。
・請求すれば当然に売買契約が成立する形成権で、相手の承諾は要りません。
・ただし借地権者の債務不履行で解除された場合は行使できません。ここが引っかけです。

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