出題の重要度 ★★☆
「単体規定」をわかりやすく解説

単体規定とは?
・単体規定とは、建物1棟ごとの安全・衛生を守るための基準です。
・採光・換気・階段・避雷設備など、その建物の中の話が中心です。たとえば、窓のない暗い部屋を居室にできないのは、この単体規定によるものです。
全国どこでも適用される
・単体規定は、全国どこでも適用されます。
・都市計画区域の外でも守らなければなりません。

採光・換気
・住宅の居室には、採光のための窓を、床面積の一定割合以上設けなければなりません(建築基準法28条)。
・住宅では、居室の床面積の7分の1以上の採光に有効な窓が必要です。
避雷設備・非常用昇降機
・高さによって、次の設備が必要になります。
| 設備 | 必要になる建物 |
| 避雷設備 | 高さ20mを超える建築物 |
| 非常用の昇降機(エレベーター) | 高さ31mを超える建築物 |
集団規定との違い
・単体規定と集団規定は、目的も適用範囲も違います。
| 単体規定 | 集団規定 | |
| 目的 | 建物1棟の安全・衛生 | まちなみ・周囲との調和 |
| 内容 | 採光・換気・階段・避雷 | 用途・建蔽率・容積率・道路 |
| 適用範囲 | 全国どこでも | 原則、都市計画区域内 |
【補足】「単体規定は全国、集団規定は都市計画区域内」と一言で覚えると、区域をからめた問題に対応できます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 単体規定は、都市計画区域の外でも適用される。 |
| イ | 集団規定は、原則として都市計画区域内・準都市計画区域内に適用される。 |
| ウ | 避雷設備は、高さ31mを超える建築物に必要である。 |
| エ | 住宅の居室には、床面積の7分の1以上の採光に有効な窓が必要である。 |
| オ | 用途制限や建蔽率は、単体規定にあたる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・・単体規定は全国どこでも適用されます。
・建物1棟の安全・衛生の基準だからです。
・集団規定が都市計画区域内中心なのと対照的です。
イ ○ 正しい
・・集団規定は原則都市計画区域内に適用されます。
・用途・建蔽率・容積率・道路などです。
・単体規定は全国、という対比が問われます。
ウ × 誤り
・・避雷設備は高さ20mを超える建築物に必要です。
・31mを超えると非常用の昇降機が必要になります。
・2つの高さを混同しないようにしましょう。
エ ○ 正しい
・・住宅の居室は床面積の7分の1以上の採光が必要です(28条)。
・採光・換気は単体規定の代表例です。
・健康的に使えるようにするための決まりです。
オ × 誤り
・・用途制限や建蔽率は集団規定です。
・単体規定は採光・換気・階段・避雷などです。
・まちなみに関わるものは集団規定です。
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