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「開発許可の基準(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

「開発許可の基準(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「開発許可の基準」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
開発許可の可否を決める2つの基準です。どの区域にどちらが適用されるかが問われます。

「開発許可の基準」とは?わかりやすく解説の要点

開発許可の基準とは?

・開発許可をするかどうかは、33条34条の2つの基準で判断します。
・33条は技術基準、34条は市街化調整区域だけの立地基準です。たとえば、市街化区域で宅地を造成するなら33条だけを満たせばよく、調整区域なら34条にも当てはまる必要があります。

カエルさん
カエルさん
・「どんな造りか」を見るのが33条、「そこに建てていい場所か」を見るのが34条です。

33条基準(技術基準)

・33条はすべての区域開発行為に適用されます。

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準に適合しており…と認めるときは、開発許可をしなければならない。(都市計画法33条1項)

  • 予定建築物の用途が用途地域等に適合すること
  • 道路・公園・広場が適切に配置されていること
  • 排水施設・給水施設が適切に整備されていること
  • 地盤の沈下・崖崩れなどの安全上の措置がとられていること
  • 申請者に工事を完成させる資力と信用があること
カエルさん
カエルさん
・基準に適合していれば、知事は許可をしなければなりません。裁量で断ることはできない、というのが33条の性格です。

開発許可の基準の図解

34条基準(立地基準)

市街化調整区域の開発行為には、33条に加えて34条の基準が上乗せされます。
・34条の各号のいずれかに当たると認める場合でなければ、許可してはなりません

34条の主な号 内容
1号 周辺住民の日常生活に必要な店舗・公益上必要な建築物
2号 鉱物資源・観光資源の有効利用に必要な建築物
4号 農林漁業用の建築物、農産物の加工・貯蔵施設
14号 知事が開発審査会の議を経て支障がないと認めるもの

 

カエルさん
カエルさん
・調整区域は市街化を抑える区域なので、「ここでなければ困る」ものだけを例外的に許す形になっています。

市街化区域との違い

・区域によって、必要な基準が変わります。

区域 適用される基準
市街化区域 33条だけ
市街化調整区域 33条+34条

 

【補足】33条は「適合すれば許可しなければならない」、34条は「当たらなければ許可してはならない」。向きが逆な点に注意しましょう。

許可の後の流れ

・許可を受けたら工事を行い、完了したら知事に届け出て検査を受けます。
・くわしくは開発許可の手続きをご覧ください。

【補足】開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告があるまで建築が制限されます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
33条の基準に適合していれば、知事は開発許可をしなければならない。
34条の基準は、市街化区域の開発行為にも適用される。
市街化調整区域では、33条と34条の両方の基準を満たす必要がある。
33条の基準には、申請者の資力と信用に関するものは含まれない。
34条は、各号のいずれかに当たらなければ許可してはならないと定めている。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・33条は適合すれば許可しなければならないという基準です。
・技術基準として、すべての区域に適用されます。
・裁量で断ることはできません。

イ × 誤り

・・34条が適用されるのは市街化調整区域だけです。
・市街化区域では33条だけを判断します。
・調整区域に上乗せされる立地基準です。

ウ ○ 正しい

・・調整区域は33条+34条の両方が必要です。
・34条の各号に当たらなければ許可できません。
・市街化を抑える区域だからです。

エ × 誤り

・・工事を完成させる資力と信用も33条の基準です。
・道路・排水・安全性などとあわせて審査されます。
・「含まれない」は誤りです。

オ ○ 正しい

・・34条は当たらなければ不許可という定め方です。
・33条の「適合すれば許可」と向きが逆です。
・ここが引っかけどころです。

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