独学で宅建士(管理人) 分野別演習 / 農地法 2023年3月5日 2023年3月5日 0% 0 votes, 0 avg 農地法(過去問演習) 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 2.親子から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 3.耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 4.市街化区域外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 1 2 3 4 【解説】 1.【誤】 農地か農地以外かは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際にどのように使われているか)で判断します。 https://takkenshiken.net/?p=93 2.【誤】 相続・遺産分割による取得と異なり、贈与による取得は、法第3条第1項の許可が必要なので注意しましょう。 https://takkenshiken.net/?p=23 3.【正】 農地または採草放牧地の使う人が変わる(売買、賃貸等)場合には、事前に農業委員会への許可が必要とされています https://takkenshiken.net/?p=23 4.【誤】 法第4条第1項の許可権者(許可を出す人)は都道府県知事等です。 https://takkenshiken.net/?p=42 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 2.法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。 3.砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 4.都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとされる。 1 2 3 4 【解説】 1.【誤】 相続・遺産分割による取得は、許可は不要ですが、届け出が必要です。 https://takkenshiken.net/?p=23 2.【正】 法第3条第1項の許可なく権利移動をした場合、契約は無効となります。 https://takkenshiken.net/?p=23 3.【正】 一時的にでも農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外として使う場合には、転用となります。 https://takkenshiken.net/?p=79 4.【正】 国または都道府県が地域振興・農業振興上必要な施設を整備する目的以外の目的で転用をする場合は、都道府県知事等との協議をもって許可とみなします。 https://takkenshiken.net/?p=79 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。 2.市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 3.相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける受ける必要がある。 4.農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 1 2 3 4 【解説】 1.【正】 法第3条第1項の許可なく権利移動をした場合、契約は無効となります。 https://takkenshiken.net/?p=23 2.【誤】 市街化区域内の土地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、許可が不要です。 https://takkenshiken.net/?p=42 3.【誤】 相続・遺産分割による取得は、許可は不要ですが、届け出が必要です。 https://takkenshiken.net/?p=23 4.【誤】 抵当権の設定は、農地を使用する人が変わらないため、農業委員会の許可は不要です。 https://takkenshiken.net/?p=23 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 2.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。 3.法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。 4.法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。 1 2 3 4 【解説】 1.【誤】 使用賃借は第三者に対抗することができません。使用賃借は無料で貸してもらう契約なので、無料で借りているだけの人を保護する必要はないからです。 https://takkenshiken.net/?p=127 2.【誤】 農地所有適格法人以外の法人は、一定の要件を満たせば農地を借りることができます。 https://takkenshiken.net/?p=112 3.【誤】 原状回復命令は無断転用をした人だけでなく、土地を買った人、工事を請け負った人にも下されることがあります。 https://takkenshiken.net/?p=79 https://takkenshiken.net/?p=42 4.【正】 実際の面積と登記簿の記録が大きく異なる場合や登記簿に記載がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定した面積によります。 https://takkenshiken.net/?p=93 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 2.農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 3.登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 4.市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 1 2 3 4 【解説】 1.【誤】 抵当権の設定は、農地を使用する人が変わらないため、農業委員会の許可は不要です。 https://takkenshiken.net/?p=23 2.【誤】 賃貸借の解除・解約をする場合には、法第18条第1項の許可が必要です。 https://takkenshiken.net/?p=132 3.【誤】 農地か農地以外かは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際にどのように使われているか)で判断します。 https://takkenshiken.net/?p=93 4.【正】 市街化区域内の土地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合法第4条の許可は不要です。 https://takkenshiken.net/?p=42 Your score is The average score is 37% 0% Restart quiz 関連している記事「法第5条第1項の許可(権利移動+転用の許可)(農地法)」とは?わかりやすく解説「転用(農地法)」とは?わかりやすく解説「採草放牧地(農地法)」とは?わかりやすく解説「権利移動(農地法)」とは?わかりやすく解説