「法第4条第1項の許可(転用の許可)」をわかりやすく解説
「法第4条第1項の許可(転用の許可)」とは?
・法第4条第1項の許可とは、法第4条第1項において規定されている「農地の転用に対する許可」のこと。
・法第4条第1項の許可の対象となるのは、農地のみであり、採草放牧地は入りません。
・農地か農地以外かは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際にどのように使われているか)で判断します。
・農地法第四条においては、法第四条の許可は以下のように表現されています。
・農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
法第4条第1項の許可権者
・法第4条第1項の許可権者(許可を出す人)は都道府県知事等です。
法第4条第1項の許可が不要の場合
・法第4条第1項の許可が不要の場合には以下のものがあります。
- 土地収用法に関連する場合
- 国または都道府県が地域振興・農業振興上必要な施設(道路や農業用用排水施設等)を整備するために転用する場合
- 民事調停法に関連する場合
- 農家が2アール(200㎡)未満の農地に農業用施設(温室や貯蔵施設など)を建設する場合
- 法第5条で得た許可の範囲内で転用を行う場合
- 市街化区域内の土地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合(市街化区域の特例)
など
・国または都道府県が転用する場合は無条件に許可不要とはならず、地域振興・農業振興上必要な施設を整備する目的でなければなりません。
・国または都道府県が上記以外の目的で転用をする場合は、都道府県知事等との協議をもって許可とみなします。
・法第5条(転用目的の権利移動の許可)で得た許可の内容を変更せずに転用を行う場合、改めて法第4条の許可は不要です。
法第4条第1項の許可がない場合の罰則
・法第4条第1項の許可なく転用をした場合、300万円以下の罰金又は3年以下の懲役の罰則があります。
・さらに、原状回復命令が下される場合があります。
・原状回復命令は無断転用をした人だけでなく、土地を買った人、工事を請け負った人にも下されることがあります。