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「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)(農地法)」とは?わかりやすく解説

「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)(農地法)」とは?わかりやすく解説

「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)」をわかりやすく解説

「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)」とは?

法第3条第1項の許可とは、法第3条第1項において規定されている「農地または採草放牧地権利移動に対する許可」のこと

カエルさん
カエルさん
農地法農地を守ることを趣旨としており、農地農地として活用してくれるであろう人以外の手に渡ることを防ぐ必要があります。
・従って、農地または採草放牧地の使う人が変わる(売買、賃貸等)場合には、事前に農業委員会への許可が必要とされています。

 

農地法第三条においては、法第三条の許可は以下のように表現されています。

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

法第3条第1項の許可権者

法第3条第1項の許可権者(許可を出す人)は農業委員会です。

・許可権者は許可を出す際に、条件をつけることができます。

法第3条第1項の許可が不要の場合

法第3条第1項の許可が不要の場合には以下のものがあります。

  • 土地収用法に関連する場合
  • 取得するのが国又は都道府県の場合(市町村は許可が必要)
  • 民事調停法に関連する場合
  • 相続・遺産分割による場合(農業委員会に届出が必要)

など

・取得するのが国又は都道府県の場合、無条件で許可が不要となります。

・相続・遺産分割による取得は、許可は不要ですが、届出が必要です。

カエルさん
カエルさん
・相続・遺産分割による取得と異なり、贈与による取得は、法第3条第1項の許可が必要なので注意しましょう。

法第3条第1項の許可がない場合の罰則

法第3条第1項の許可なく権利移動をした場合、契約は無効となります。

・さらに、300万円以下の罰金又は3年以下の懲役の罰則があります。

問題を解くコツ

抵当権の設定は、農地を使用する人が変わらないため、農業委員会の許可は不要です。

法第3条第1項の許可では、法第4条・法第5条と異なり、市街化区域の特例はありません。

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