「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)」をわかりやすく解説
「法第3条第1項の許可(権利移動の許可)」とは?
・法第3条第1項の許可とは、法第3条第1項において規定されている「農地または採草放牧地の権利移動に対する許可」のこと。
・農地法第三条においては、法第三条の許可は以下のように表現されています。
・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。 |
法第3条第1項の許可権者
・法第3条第1項の許可権者(許可を出す人)は農業委員会です。
・許可権者は許可を出す際に、条件をつけることができます。
法第3条第1項の許可が不要の場合
・法第3条第1項の許可が不要の場合には以下のものがあります。
- 土地収用法に関連する場合
- 取得するのが国又は都道府県の場合(市町村は許可が必要)
- 民事調停法に関連する場合
- 相続・遺産分割による場合(農業委員会に届出が必要)
など
・取得するのが国又は都道府県の場合、無条件で許可が不要となります。
・相続・遺産分割による取得は、許可は不要ですが、届出が必要です。
カエルさん
・相続・遺産分割による取得と異なり、贈与による取得は、法第3条第1項の許可が必要なので注意しましょう。
法第3条第1項の許可がない場合の罰則
・法第3条第1項の許可なく権利移動をした場合、契約は無効となります。
・さらに、300万円以下の罰金又は3年以下の懲役の罰則があります。
問題を解くコツ
・抵当権の設定は、農地を使用する人が変わらないため、農業委員会の許可は不要です。
・法第3条第1項の許可では、法第4条・法第5条と異なり、市街化区域の特例はありません。