「法第5条第1項の許可(権利移動+転用の許可)」をわかりやすく解説
「法第5条第1項の許可(権利移動+転用の許可)」とは?
・法第5条第1項の許可とは、法第5条第1項において規定されている「農地または採草放牧地の転用を目的とする権利移動に対する許可」のこと。
・「法第3条第1項の許可」は「権利移動の許可」、「法第4条第1項の許可」は「転用の許可」である一方、「法第5条第1項の許可」は「転用のための権利移動の許可」です。
・農地か農地以外かは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際にどのように使われているか)で判断します。
・農地法第五条においては、法第五条の許可は以下のように表現されています。
・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。 |
法第5条第1項の許可権者
・法第5条第1項の許可権者(許可を出す人)は都道府県知事等です。
法第5条第1項の許可が不要の場合
・法第5条第1項の許可が不要の場合には以下のものがあります。
- 土地収用法に関連する場合
- 国または都道府県が地域振興・農業振興上必要な施設(道路や農業用用排水施設等)を整備するために転用する場合
- 民事調停法に関連する場合
- 市街化区域内の土地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合(市街化区域の特例)
など
・国または都道府県が転用する場合は無条件に許可不要とはならず、地域振興・農業振興上必要な施設を整備する目的でなければなりません。
・国または都道府県が上記以外の目的で転用をする場合は、都道府県知事等との協議をもって許可とみなします。
法第5条第1項の許可がない場合の罰則
・法第5条第1項の許可なく転用をした場合、300万円以下の罰金または3年以下の懲役の罰則があります。
・さらに、原状回復命令が下される場合があります。
・原状回復命令は無断転用をした人だけでなく、土地を買った人、工事を請け負った人にも下されることがあります。
「農地→採草放牧地」「採草放牧地→農地」の転用
農地を採草放牧地にするために権利移動する場合は?
・農地を採草放牧地にするための権利移動は、法第5条第1項の許可となります。
・農地法では食料自給率の確保を目的としていて、農地を非常に重要視しています。
・たとえ採草放牧地(牧場など)への転用であったとしても、重視している農地が減るのは日本にとってマイナスであるため、転用とみなされ、転用目的の権利移動の許可が必要となります。
採草放牧地を農地にするために権利移動する場合は?
・採草放牧地を農地にするための権利移動は、法第5条第1項の許可ではなく、法第3条第1項の許可となります。
・採草放牧地の日本の食糧生産への影響は小さいと考え、農地法では農地より採草放牧地を重視しています。
・そのため、重視している農地が増えるのは日本にとってプラスであるため、法第5条第1項の許可は不要で、法第3条第1項の許可が必要となります。