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「賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)(農地法)」とは?わかりやすく解説

「賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)(農地法)」とは?わかりやすく解説

「賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)をわかりやすく解説

賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)とは?

賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)とは、農地採草放牧地を借りているのは自分だ」というような第三者への主張のこと。

カエルさん
カエルさん
・一般的に、「賃借権を第三者に対抗できる」というような表現で用いられます。
農地採草放牧地の場合「賃借権を第三者に対抗できる」とは、「農地採草放牧地を借りているのは自分だと、当事者以外の第三者へ主張することができる」ことを意味します。
・この第三者には、農地採草放牧地の新しい所有者や、二重に借り受けた人が例として挙げられます。

農地法第十六条では、賃貸借の対抗(農地・採草放牧地)について、以下のように規定されています。

農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

農地の対抗要件

・基本的に、不動産の所有権・賃借権の対抗には登記が必要とされています。

・不動産の所有権・賃借権対抗するために必要な行為をすることを「対抗要件を備える」という言葉で表現されます。

農地採草放牧地の賃借権は登記がなくても、引き渡しがあれば第三者に対抗することができます。

・つまり、農地採草放牧地の賃借権の対抗要件は、引き渡しとなります

使用賃借では第三者への対抗できない

・しかし、使用賃借は第三者に対抗することができません。

・使用賃借は無料で貸してもらう契約なので、無料で借りているだけの人を保護する必要はないからです。

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