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「使用貸借(民法)」とは?わかりやすく解説

「使用貸借(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「使用貸借」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・無償の貸し借りが使用貸借です。賃貸借との違いがそのまま問われます。

「使用貸借」とは?わかりやすく解説の要点

使用貸借とは?

使用貸借とは、ただ(無償)で物を貸し借りする契約です(民法593条)。
・親が子に無償で土地を貸す、といった場面です。たとえば、親が所有する土地に子が家を建てて住む、というときに使われます。

カエルさん
カエルさん
・家賃や地代をとらずに貸すのが使用貸借です。お金をとる賃貸借とはいろいろな点で扱いが違います。

賃貸借との違い

・使用貸借は無償なので、借主の保護が賃貸借より弱くなっています。

項目 使用貸借 賃貸借
対価 無償 有償(賃料)
通常の必要費 借主が負担 貸主が負担
借主の死亡 終了する 相続される

 

カエルさん
カエルさん
・タダで借りている以上、修繕費くらいは自分で持ってください、という発想です。

使用貸借の図解

費用の負担

・借主は、通常の必要費を負担します(民法595条1項)。
固定資産税や通常の修繕費などは、借りている側が払います。

【補足】通常の必要費以外の費用(特別の必要費や有益費)は、貸主に償還を請求できます。

借主の死亡で終了

・使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法597条3項)。
・特定の借主への好意で貸したものなので、その人が亡くなれば終わります。

カエルさん
カエルさん
・賃貸借なら借主が亡くなっても相続されますが、使用貸借は借主本人限りで終わります。ここが大きな違いです。

解除・返還

・目的や期間の定めがないときは、貸主はいつでも解除できます(民法598条2項)。
・借主は、無断で第三者に使わせると、貸主から解除されます(民法594条)。

【補足】借主のほうは、いつでも契約を解除できます(民法598条3項)。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
使用貸借は、無償で物を貸し借りする契約である。
使用貸借では、借主が通常の必要費を負担する。
使用貸借は、借主が死亡しても相続され、終了しない。
使用貸借の借主は、貸主に無断で第三者に使わせてもよい。
目的や期間の定めがない使用貸借は、貸主がいつでも解除できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・使用貸借は無償の貸し借りです(民法593条)。
・有償の賃貸借とは扱いが違います。
・借主の保護は賃貸借より弱くなっています。

イ ○ 正しい

・・借主が通常の必要費を負担します(民法595条)。
・タダで借りているためです。
・賃貸借では必要費は貸主が負担する点と違います。

ウ × 誤り

・・使用貸借は借主の死亡で終了します(民法597条3項)。
・特定の借主への好意で貸したものだからです。
・相続されるのは賃貸借のほうです。

エ × 誤り

・・無断で使わせると貸主から解除されます(民法594条)。
・貸主の承諾が必要です。
・「無断でよい」は誤りです。

オ ○ 正しい

・・目的も期間も定めがなければ、貸主はいつでも解除できます(民法598条2項)。
・借主のほうもいつでも解除できます。
・無償の貸し借りなので、拘束が弱くなっています。

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