出題の重要度 ★☆☆
「景品類の提供の制限」をわかりやすく解説

景品類とは?
・景品類とは、契約を誘う手段として、取引に付随して相手に渡す物品・金銭などの経済上の利益です(景品表示法2条)。
・不動産の取引も対象になります。
景品にあたらないもの
・次のものは景品類にあたりません。
- 代金の値引き(割引)
- アフターサービス
- 取引に必要な物品
【補足】これらは「おまけ」ではなく、取引条件そのものだからです。

抽選でつける景品の限度(懸賞)
・抽選など懸賞で景品をつけるときの最高額は、取引価額の20倍か10万円の低い方です。
・さらに、景品の総額は、その懸賞に係る売上予定総額の2%までに制限されます。
もれなく配る景品の限度(総付)
・購入者全員にもれなく配る総付景品の上限は、取引価額の10分の1か100万円の低い方です。
・懸賞よりも枠がやや広い、と整理しておきましょう。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 景品類には金額の上限がある。 |
| イ | 代金の値引きは景品類にあたる。 |
| ウ | 懸賞でつける景品には最高額の上限がある。 |
| エ | もれなく配る景品には上限がない。 |
| オ | アフターサービスは景品類にあたる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | × |
ア ○ 正しい
・正しい。過大な景品で客を誘うのを防ぐため、景品類には限度額が定められています。
・不動産業の公正競争規約では、懸賞と総付(もれなく提供)で別々の上限があります。
・景品で釣るのではなく、物件そのもので勝負させる趣旨です。
イ × 誤り
・誤り。代金の値引きは取引条件そのものであり、景品類にはあたりません。正しくは景品類から除かれます。
・値引きやアフターサービス、取引に付随して提供する物などは景品類から除外されます。
・「値引きは景品ではない」と押さえておきましょう。
ウ ○ 正しい
・正しい。懸賞でつける景品の最高額は、取引価額の20倍か10万円のいずれか低い方です(不動産の公正競争規約)。
・くじや抽選など、偶然によって提供する景品に関する上限です。
・総付の上限(1/10か100万円)と混同しないよう区別しましょう。
エ × 誤り
・誤り。もれなく配る総付景品にも上限があります。正しくは取引価額の10分の1か100万円のいずれか低い方までです。
・「もれなく」でも青天井ではなく、懸賞とは別の限度が設けられています。
・懸賞=20倍か10万円、総付=1/10か100万円、と対で覚えましょう。
オ × 誤り
・誤り。アフターサービスは景品類にあたりません。正しくは景品類から除かれます。
・取引に付随して提供される経済上の利益(値引き・アフターサービス・付属物)は景品類から除外されるためです。
・「値引き・アフターサービス・付属品は景品ではない」とまとめて覚えましょう。
この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。
