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「標準地(地価公示)」とは?わかりやすく解説

「標準地(地価公示)」とは?わかりやすく解説

「標準地」をわかりやすく解説

標準地とは?

標準地とは、その土地の正常な価格を求めて公開することによって、一般の取引の指標や不動産鑑定評価などの規準とする土地のこと。

標準地は、「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」について選定されます。

カエルさん
カエルさん
・「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域」とは、例えば中層店舗の立ち並ぶ地域など、似ている用途で使われている土地がまとまってできた地域をいいます。
・「土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」とは、地域の中で地形や地積などが特殊でない土地をいいます。

地価公示法第三条では、標準地は以下のように規定されています。

標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

標準地は、公示区域内で土地鑑定委員会によって選定され、標準地の正常な価格が判定されます

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