「公示価格を規準とする」をわかりやすく解説
公示価格を規準とするとは?
・公示価格を規準とするとは、価格を求めたい土地と類似している標準地の公示価格から、かけ離れないように公示価格との均衡を保つこと。
・地価公示法第十一条では、「公示価格を規準とする」ことが以下のように規定されています。
公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
公示価格を規準としなければならない場合
・以下の場合には、公示価格を規準としなければなりません。
・一方で一般の土地の取引においては、公示価格を指標として(参考にして)取引を行うように努めなければなりません。
カエルさん
・「規準にする」というのは、「厳密に」かけ離れないようにすることをいいますが、「指標とする」というのは、あくまで「参考に」するという意味です。
・不動産の鑑定評価や土地の収用では「しなければならない」という義務となっていますが、一般の取引では「努めなければならない」という努力目標となっている点に注意しましょう。
・不動産の鑑定評価や土地の収用では「しなければならない」という義務となっていますが、一般の取引では「努めなければならない」という努力目標となっている点に注意しましょう。