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「景品類の提供の制限」とは?わかりやすく解説

「景品類の提供の制限」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★☆☆

「景品類の提供の制限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・不動産の契約でつけるおまけ(景品類)には上限があります。抽選でつける場合と、もれなく配る場合で限度が違います。

「景品類の提供の制限」とは?わかりやすく解説の要点

景品類とは?

景品類とは、契約を誘う手段として、取引に付随して相手に渡す物品・金銭などの経済上の利益です(景品表示法2条)。

・不動産の取引も対象になります。

景品にあたらないもの

・次のものは景品類にあたりません。

  • 代金の値引き(割引)
  • アフターサービス
  • 取引に必要な物品

【補足】これらは「おまけ」ではなく、取引条件そのものだからです。

景品類の提供の制限の図解

抽選でつける景品の限度(懸賞)

・抽選など懸賞で景品をつけるときの最高額は、取引価額の20倍か10万円の低い方です。

・さらに、景品の総額は、その懸賞に係る売上予定総額の2%までに制限されます。

もれなく配る景品の限度(総付)

・購入者全員にもれなく配る総付景品の上限は、取引価額の10分の1か100万円の低い方です。

・懸賞よりも枠がやや広い、と整理しておきましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
景品類には金額の上限がある。
代金の値引きは景品類にあたる。
懸賞でつける景品には最高額の上限がある。
もれなく配る景品には上限がない。
アフターサービスは景品類にあたる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・正しい。過大な景品で客を誘うのを防ぐため、景品類には限度額が定められています。
・不動産業の公正競争規約では、懸賞と総付(もれなく提供)で別々の上限があります。
・景品で釣るのではなく、物件そのもので勝負させる趣旨です。

イ × 誤り

・誤り。代金の値引きは取引条件そのものであり、景品類にはあたりません。正しくは景品類から除かれます。
・値引きやアフターサービス、取引に付随して提供する物などは景品類から除外されます。
・「値引きは景品ではない」と押さえておきましょう。

ウ ○ 正しい

・正しい。懸賞でつける景品の最高額は、取引価額の20倍か10万円のいずれか低い方です(不動産の公正競争規約)。
・くじや抽選など、偶然によって提供する景品に関する上限です。
・総付の上限(1/10か100万円)と混同しないよう区別しましょう。

エ × 誤り

・誤り。もれなく配る総付景品にも上限があります。正しくは取引価額の10分の1か100万円のいずれか低い方までです。
・「もれなく」でも青天井ではなく、懸賞とは別の限度が設けられています。
・懸賞=20倍か10万円、総付=1/10か100万円、と対で覚えましょう。

オ × 誤り

・誤り。アフターサービスは景品類にあたりません。正しくは景品類から除かれます。
・取引に付随して提供される経済上の利益(値引き・アフターサービス・付属物)は景品類から除外されるためです。
・「値引き・アフターサービス・付属品は景品ではない」とまとめて覚えましょう。

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