出題の重要度 ★★☆
「報酬額の掲示」をわかりやすく解説

報酬額の掲示とは?
・報酬額の掲示とは、宅地建物取引業者が事務所ごとに、国土交通大臣が定めた報酬の額を公衆の見やすい場所に掲示すること(宅建業法46条4項)。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
【補足】掲示するのは事務所ごとです。本店にまとめて貼っておけばよいというものではありません。
掲示するのは国が定めた額
・掲示するのは自社の料金表ではなく、国土交通大臣が告示で定めた報酬の額です(法46条1項・3項)。
| 項目 | 内容 |
| 定める人 | 国土交通大臣 |
| 定め方 | 告示で定め、これを公示する |
| 内容 | 受け取ることのできる報酬の上限額 |
| 上限との関係 | この額を超えて報酬を受けてはならない |
【補足】報酬の額は告示で定められています。法律や政令ではないところに注意してください。

掲示する場所は事務所だけ
・掲示義務があるのは事務所だけです。案内所や分譲の現地には掲示する必要がありません。
| 場所 | 報酬額の掲示 | 標識 |
| 事務所 | 必要 | 必要 |
| 案内所 | 不要 | 必要 |
| 分譲の現地 | 不要 | 必要 |
| 展示会の場所 | 不要 | 必要 |
報酬の上限そのものとの関係
・掲示は「上限額を知らせる」義務であって、上限額そのものを定める規定ではありません。
・実際にいくらまで受け取れるかは、報酬に関する制限(売買・交換)と報酬に関する制限(貸借)で確認してください。
【補足】掲示していても、掲示した額を超えて報酬を受けることはできません(法46条2項)。掲示と受領制限は別々の義務です。
掲示しなかったときは
・掲示しなかった業者は、50万円以下の罰金に処せられます(法83条1項2号)。
・指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象にもなります。
・事務所に備えるものの全体像は事務所に備え付けるもので確認してください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 報酬額は、事務所ごとに掲示する。 |
| イ | 掲示する額は、業者が自由に決めてよい。 |
| ウ | 案内所にも報酬額を掲示する。 |
| エ | 掲示する場所は、公衆の見やすい場所である。 |
| オ | 報酬の上限を超えて受け取ってもよい。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・そのとおりです。その事務所ごとに掲示しなければなりません(法46条4項)。
・支店にも依頼者が来るので、事務所単位で掲示させています。
・従業者名簿や帳簿も事務所ごとです。事務所単位という点は共通しています。
イ × 誤り
・誤りです。正しくは、国土交通大臣が定めた額を掲示します(法46条1項)。
・自社の料金表ではなく、国が告示で定めた上限額の表を掲示します。
・「自社が定めた報酬の額を掲示する」とする選択肢は誤りです。定める人を必ず確認しましょう。
ウ × 誤り
・誤りです。正しくは、報酬額の掲示は事務所だけで足ります。
・案内所に必要なのは標識と、契約や申込みを受ける場所であれば専任の宅建士です。
・標識と報酬額の掲示は同じ「掲示」でも必要な場所が違います。ここが最頻出です。
エ ○ 正しい
・そのとおりです。公衆の見やすい場所に掲示します(法46条4項)。
・依頼者が来店したときにすぐ目に入るようにするためです。
・標識も同じく「公衆の見やすい場所」です。掲示の仕方は共通しています。
オ × 誤り
・誤りです。正しくは、上限を超えて報酬を受けてはなりません(法46条2項)。
・掲示していても、掲示した額を超えて受け取ることはできません。
・依頼者が承諾していても超えられません。「合意があれば可」とする選択肢は誤りです。
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