出題の重要度 ★★☆
「地区計画の区域内における届出」をわかりやすく解説

地区計画の区域内における届出とは?
・地区計画の区域内における届出とは、地区計画の区域内で一定の行為をしようとする者が、あらかじめ市町村長に行う届出のこと(都市計画法58条の2)。
地区計画の区域……内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、……市町村長に届け出なければならない。
・地区計画は、街区単位のきめ細かいまちづくりのルールです。そのルールに合わない建築などが行われないよう、あらかじめ市町村に知らせる仕組みが置かれています。
届出が必要になる区域と行為
・地区計画の区域なら、どこでも届出が必要になるわけではありません。
| 区分 | 内容 |
| 届出が必要な区域 | ・地区整備計画が定められている区域 ・再開発等促進区、開発整備促進区のうち施設の配置と規模が定められているもの |
| 届出が必要な行為 | ・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築 ・工作物の建設など政令で定める行為 |
【補足】地区計画が定められていても、地区整備計画が定められていない区域では届出は必要ありません。地区整備計画は建物の用途や高さなどの具体的なルールを決める部分で、これがなければ守るべき中身がないからです。

届出の時期と届出先
・届出の期限と提出先は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 届出先 | 市町村長 |
| 時期 | 行為に着手する日の30日前まで |
| 性質 | 届出(許可ではない) |
・届け出た事項のうち一定のものを変更するときも、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、あらためて届け出ます。
届出が不要な行為
・次の行為には届出がいりません。
| 区分 | 説明 |
| 通常の管理行為・軽易な行為 | 政令で定めるもの |
| 非常災害のための応急措置 | 災害の直後に行う手当てなど |
| 国又は地方公共団体が行う行為 | 公共団体自身が行う工事 |
| 都市計画事業の施行として行う行為 | これに準ずる行為を含む |
| 開発許可を要する行為 | 開発許可の手続の中で審査されるため |
【補足】国や地方公共団体が行う行為が届出不要とされているのは、あらためて届け出させなくても、市町村と調整したうえで実施されるからです。
届出のあとはどうなるか
・市町村長は、届け出られた行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。
・あくまで勧告であり、工事の停止命令や許可の取消しではありません。
・勧告をした場合において必要があると認めるときは、市町村長は、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 地区計画の区域内の届出は、市町村長に行う。 |
| イ | 届出は、行為に着手した日から30日以内に行う。 |
| ウ | 地区計画の区域内で建築するには、知事の許可がいる。 |
| エ | 非常災害の応急措置として行う行為は、届出がいらない。 |
| オ | 届出の内容が地区計画に合わないと、市町村長は勧告できる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | ○ |
ア ○ 正しい
・・届出先は市町村長です(都市計画法58条の2第1項)。都道府県知事ではありません。
・地区計画は市町村が定めるまちづくりのルールなので、それに合っているかを確かめるのも市町村の役割です。
・「知事に届け出る」「知事の許可を受ける」はどちらも誤りです。届出先と手続の名前をセットで押さえましょう。
イ × 誤り
・・正しくは、行為に着手する日の30日前までです。事後の届出ではありません。
・市町村が内容を確認し、必要なら変更を求める時間をつくるための制度だからです。着手後では間に合いません。
・「30日」という数字は合っていても、前か後かが入れ替わっている選択肢が定番です。
ウ × 誤り
・・正しくは市町村長への届出です。許可制ではありません。
・許可は「してよいかどうかを判断してもらう」手続、届出は「知らせる」手続で、性質が違います。
・「知事」と「許可」が同時に出てきたら、まず疑ってよいところです。
エ ○ 正しい
・・非常災害のため必要な応急措置として行う行為は、届出が不要です。
・急いで手当てしなければ被害が広がる場面で、30日前の届出を求めるのは現実的でないためです。
・ほかに、通常の管理行為・軽易な行為、国や地方公共団体が行う行為なども不要です。
オ ○ 正しい
・・市町村長は、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは勧告をすることができます。
・届出制なので、市町村長にできるのは勧告までです。工事を止める命令ではありません。
・「命令できる」と書いてあれば誤りです。届出=勧告どまり、と結びつけて覚えましょう。
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