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「媒介契約書の記載事項(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「媒介契約書の記載事項(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「媒介契約書の記載事項」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
媒介契約書に何を書くかという論点です。誰が記名押印するのかも一緒に問われます。

「媒介契約書の記載事項」とは?わかりやすく解説の要点

媒介契約書とは?

・宅建業者は、売買又は交換の媒介契約を結んだときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません(宅建業法34条の2第1項)。

項目 内容
対象となる契約 売買・交換の媒介と代理(貸借は対象外
作成の時期 遅滞なく
記名押印する者 宅地建物取引業者(宅建士ではありません)
交付する相手 依頼者

 
 

カエルさん
カエルさん
・35条書面や37条書面は宅建士が記名しますが、媒介契約書は業者が記名押印します。ここが狙われます。

宅建業法が定める記載事項

・法律が定めている記載事項は次の7つです(宅建業法34条の2第1項1号〜7号)。

記載事項
物件を特定するために必要な表示(所在・地番、建物なら種類・構造など)
売買すべき価額又はその評価額
他の業者に重ねて依頼することの許否、許す場合の明示義務の存否
既存の建物のときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項
有効期間及び解除に関する事項
指定流通機構への登録に関する事項
報酬に関する事項

 
 

【補足】「建物状況調査を実施する者のあっせん」は、既存の建物のときに書きます。あっせんをするかしないかを書けばよく、必ずあっせんしなければならないという意味ではありません。

媒介契約書の記載事項の図解

省令が定める記載事項

・これに加えて、国土交通省令・内閣府令が次の事項を定めています(施行規則15条の9)。

記載事項 どの契約で書くか
依頼者が他の業者の媒介・代理で契約を成立させたときの措置 専任媒介契約
依頼者が業者の探した相手方以外と契約したときの措置 専属専任媒介契約
明示していない他の業者の媒介・代理で契約を成立させたときの措置 明示義務のある一般媒介契約
標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 すべて

 
 

カエルさん
カエルさん
・「標準媒介契約約款に基づくかどうか」は、どの媒介契約でも必ず書きます。約款を使う義務があるわけではなく、使うかどうかを書けば足ります。

価額について意見を述べるとき

・売買すべき価額や評価額について業者が意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。

・根拠を示す方法に決まりはなく、口頭でも構いません

【補足】価額は依頼者が決めるものです。業者はそこに意見を述べることができますが、根拠のない金額を示して依頼者を誤らせないよう、根拠の明示が義務づけられています。

交付を省けるか

・媒介契約書の交付は、相手が宅建業者であっても省略できません

・ただし、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができます(宅建業法34条の2第11項)。

カエルさん
カエルさん
・「貸借の媒介では書面がいらない」「業者が相手なら省ける」という選択肢は誤りです。省けるのは紙かどうかだけです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
媒介契約書には、宅建士が記名押印する。
建物の貸借の媒介でも、媒介契約書を交付する。
媒介契約書には、報酬に関する事項を書く。
価額に意見を述べるときは、根拠を示す。
依頼者が承諾すれば、書面に代えて電子データで渡せる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア × 誤り

・誤りです。正しくは、媒介契約書に記名押印するのは宅地建物取引業者です(宅建業法34条の2第1項)。
・宅建士が記名するのは35条書面と37条書面です。書面ごとに担当が違うと整理しましょう。
・「宅建士」と書かれていたら、まず媒介契約書かどうかを確かめるのが近道です。

イ × 誤り

・誤りです。正しくは、媒介契約書の作成・交付が必要なのは売買・交換の媒介と代理だけです。
・貸借の媒介には交付義務がなく、有効期間の制限やレインズへの登録義務も適用されません。
・「貸借」という言葉が出てきたら、媒介契約の規制からいったん外れると考えましょう。

ウ ○ 正しい

・報酬に関する事項は法定の記載事項です(34条の2第1項7号)。あとで揉めやすいところだからです。
・ほかに、物件の表示、価額、重ねての依頼の許否、有効期間と解除、レインズへの登録なども書きます。
・報酬の「額」そのものではなく、報酬に関する取り決めを書くという趣旨です。

エ ○ 正しい

・売買すべき価額や評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。
・根拠のない金額で依頼者の判断を誤らせないための義務です。価額を決めるのはあくまで依頼者です。
・根拠を示す方法に決まりはなく、口頭でも構いません。「書面で」とあれば誤りです。

オ ○ 正しい

・依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます(34条の2第11項)。
・この場合、記名押印に代わる措置を講じたうえで提供すれば、交付したものとみなされます。
・承諾なしに電子データで済ませることはできません。省けるのは紙かどうかだけです。

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