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「変更の届出(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「変更の届出(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「変更の届出」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・宅建業者の情報が変わったときの届出です。「何を」「いつまでに」届け出るのかが問われます。

「変更の届出」とは?わかりやすく解説の要点

変更の届出とは?

変更の届出とは、免許を受けたあとに免許申請書の記載事項の一部が変わったとき、免許権者へ行う届出のこと(宅建業法9条)。

宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

カエルさん
カエルさん
・免許は、申請書に書いた内容を前提にして与えられています。その前提が変わったら知らせてください、という制度です。

届け出る事項

・届出が必要なのは、次の事項に変更があったときです。

届け出る事項 具体例
商号又は名称 会社名や屋号を変えたとき
法人の役員の氏名 取締役が交代したとき
個人業者の本人の氏名 改姓したとき
政令で定める使用人の氏名 支店長が交代したとき
事務所の名称及び所在地 支店を新設したとき・移転したとき
事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名 専任の宅建士が入れ替わったとき

 
 

【補足】事務所を新しく設けた場合も「事務所の名称及び所在地」の変更にあたるので、届出が必要です。ただし、他の都道府県にも事務所を置くことになったときは、変更の届出ではなく免許換えの手続になります。

変更の届出の図解

届け出なくてよいもの

・次のものは、変更があっても届け出る必要がありません。

項目 理由
専任の宅建士の住所 届出の対象は「氏名」だけです
役員や政令で定める使用人の住所 同じく氏名だけが対象です
兼業している他の事業の種類 免許申請書には書きますが、9条の対象から外れています

 
 

カエルさん
カエルさん
・「氏名は届出、住所は不要」。ここが一番よく狙われるところです。

【補足】「他に事業を行っているときは、その事業の種類」は免許申請書の記載事項(4条1項6号)ですが、変更の届出の対象は1号から5号までなので、含まれません。

宅建士本人が行う変更の登録との違い

・似た名前の手続に、宅地建物取引士本人が行う変更の登録があります。混同しないよう整理しておきましょう。

項目 変更の届出 変更の登録
行う人 宅建業者 宅建士本人
届け出る先 免許権者 登録をしている知事
期限 30日以内 遅滞なく
宅建士の住所 対象外 対象

 
 

カエルさん
カエルさん
・「業者は30日以内」「本人は遅滞なく」。期限の言葉づかいが違う点も覚えておきましょう。

届出をしなかったとき

・変更の届出をせず、またはうその届出をした者は、50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法83条1項1号)。

・また、届出をしないことは業務に関する法令違反にあたるため、指示処分などの監督処分の対象にもなります。

【補足】届け出られた内容は宅地建物取引業者名簿に反映され、名簿は一般の閲覧に供されます。取引の相手方が業者の実態を確かめられるようにするための仕組みです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
商号を変えたときは、30日以内に届け出る。
専任の宅建士の住所が変わったら、届け出る。
事務所を新しく設けたときは、届け出る。
兼業している事業の種類を変えたら、届け出る。
届出をしなくても、罰則はない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・商号又は名称の変更は届出の対象です(宅建業法9条、4条1項1号)。期限は変更があった日から30日以内です。
・宅建士本人が行う変更の登録が「遅滞なく」であるのに対し、業者の届出は日数がはっきり決まっています。
・届出先は免許権者です。大臣免許なら国土交通大臣、知事免許ならその知事に届け出ます。

イ × 誤り

・誤りです。正しくは、届出の対象になるのは専任の宅建士の氏名だけで、住所は対象外です。
・住所の変更は、宅建士本人が登録先の知事に変更の登録を申請して対応します。届け出る人がそもそも違います。
・「業者が届け出るのは氏名だけ」と覚えておけば、住所・本籍が出てきたときにすぐ切れます。

ウ ○ 正しい

・事務所の名称及び所在地は届出の対象です(4条1項4号)。新設・移転・廃止はいずれもこれにあたります。
・ただし、他の都道府県にも事務所を置くことになったときは、免許権者そのものが変わるため免許換えの手続になります。
・「同じ都道府県の中なら変更の届出」「都道府県をまたぐなら免許換え」と分けて考えると迷いません。

エ × 誤り

・誤りです。正しくは、他に行っている事業の種類は変更の届出の対象ではありません。
・免許申請書には書く事項ですが、9条が届出の対象としているのは4条1項1号から5号までで、事業の種類は6号だからです。
・「申請書に書く=届出も必要」と考えると引っかかります。届出は5号までと押さえましょう。

オ × 誤り

・誤りです。正しくは、届出をしなかった者は50万円以下の罰金に処せられます(83条1項1号)。
・うその届出をした場合も同じ罰則の対象になります。届け出れば足りるという話ではありません。
・あわせて指示処分などの監督処分を受けることもあります。罰則と監督処分は別ものだと整理しておきましょう。

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