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「建築確認が必要な建築物(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「建築確認が必要な建築物(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「建築確認が必要な建築物」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・どんな建物に建築確認がいるのかは、建築基準法6条1項の1号・2号・3号で決まります。面積と階数、そして区域の3つで整理しましょう。

「建築確認が必要な建築物」とは?わかりやすく解説の要点

建築確認が必要な建築物とは?

建築確認は、すべての建築物に必要なわけではありません。建築基準法6条1項の1号から3号にあてはまる建築物だけが対象です。

建築物 規模
1号 特殊建築物 その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
2号 1号を除く建築物 階数が2以上 又は 延べ面積が200㎡を超えるもの
3号 1号・2号を除く建築物 都市計画区域準都市計画区域・準景観地区・知事等が指定する区域(規模は問わない)

 

カエルさん
カエルさん
・1号と2号は全国どこでも対象になります。3号だけが「区域の内にあるか」で決まります。

1号 特殊建築物

特殊建築物とは、多くの人が集まったり、火災の危険が大きかったりする用途の建築物です。

用途の例
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
学校、体育館/百貨店、マーケット、展示場/倉庫/自動車車庫、自動車修理工場

 

【補足】一戸建ての住宅は特殊建築物ではありません。共同住宅(マンション・アパート)は特殊建築物にあたります。

建築確認が必要な建築物の図解

2号 階数2以上又は延べ面積200㎡超

・特殊建築物以外の建築物は、階数が2以上であるか、延べ面積が200㎡を超えるときに建築確認が必要になります。

どちらか一方にあてはまれば対象です。2階建てなら、面積が小さくても建築確認がいります。

カエルさん
カエルさん
・「木造3階建て以上」といった構造による区分は現在の条文にはありません。階数と延べ面積の2つだけで判断します。

3号 都市計画区域内などの建築物

・1号にも2号にもあたらない小さな建築物でも、都市計画区域準都市計画区域などの区域の内にあるときは、規模を問わず建築確認が必要です。

【補足】平家で延べ面積が数十㎡の物置でも、都市計画区域内なら建築確認の対象になります。逆に、これらの区域の外にある平家の小さな住宅なら建築確認はいりません。

大規模の修繕・模様替と10㎡の例外

・建築(新築・増築・改築・移転)以外に、大規模の修繕・大規模の模様替も建築確認の対象です。

行為 1号・2号の建築物 3号の建築物
建築(新築・増築・改築・移転) 必要 必要
大規模の修繕・模様替 必要 不要

 

・また、防火地域・準防火地域の外で行う増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のときは建築確認がいりません(6条2項)。

カエルさん
カエルさん
・新築はこの例外の対象外です。どんなに小さくても、対象の建築物なら建築確認が必要です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
特殊建築物は、その用途部分が200㎡を超えると建築確認がいる。
一戸建ての住宅は、特殊建築物にあたる。
2階建ての建築物は、面積が小さくても建築確認がいる。
都市計画区域の中なら、小さな建築物でも建築確認がいる。
木造3階建ての建築物だけが、建築確認の対象になる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・そのとおりです。建築基準法6条1項1号が「床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの」と定めています。
・「200㎡以上」ではなく「200㎡を超える」なので、ちょうど200㎡なら1号にはあたりません。
・ちょうど200㎡でも、階数が2以上なら2号で、都市計画区域内なら3号で必要になることがあります。

イ × 誤り

・あたりません。特殊建築物は別表第一(い)欄に掲げる用途の建築物で、一戸建ての住宅は含まれていません。
・劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫などが特殊建築物にあたります。
・同じ住まいでも、マンションやアパートなどの共同住宅は特殊建築物です。一戸建てと区別しましょう。

ウ ○ 正しい

・そのとおりです。建築基準法6条1項2号は「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」と定めています。
・「又は」なので、階数と面積のどちらか一方にあてはまれば対象になります。
・2階建てというだけで条件を満たすため、延べ面積が50㎡でも建築確認が必要です。

エ ○ 正しい

・そのとおりです。建築基準法6条1項3号は、都市計画区域などの区域内の建築物を規模を問わず対象にしています。
・1号にも2号にもあたらない小さな建物を、区域という切り口ですくい上げる規定です。
・逆に、これらの区域の外にある平家の小さな住宅なら建築確認はいりません。区域が分かれ目です。

オ × 誤り

・正しくは構造では区分しない、です。現在の6条1項は特殊建築物・階数・延べ面積・区域で対象を決めています。
・木造か木造以外かで規模の基準を分ける規定は置かれていません。構造を持ち出す選択肢は疑いましょう。
・2階建ての建築物も、都市計画区域内の平家の物置も対象です。「木造3階以上だけ」は明らかに狭すぎます。

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