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「建物状況調査(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「建物状況調査(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「建物状況調査」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・建物状況調査は、中古住宅の取引を安心して行えるようにするための調査です。宅建業法では、書面のどこに何を書くかという形で3回登場します。

「建物状況調査」とは?わかりやすく解説の要点

建物状況調査とは?

建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分雨水の浸入を防止する部分の状況を、一定の知識と能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施する調査です(宅建業法34条の2第1項4号)。
・対象になるのは既存の建物、つまり中古の建物です。新築には出てきません。
・たとえば、中古マンションを買うときに、柱や梁に問題がないか、雨漏りのおそれがないかを専門家が調べた結果を知ることができます。

カエルさん
カエルさん
・買主は建物の状態が分からないまま中古住宅を買うことになりがちです。その不安を減らすための調査です。

3つの場面で登場する

・建物状況調査は、宅建業法の次の3つの場面に出てきます。

場面 書く内容
媒介(ばいかい)契約書(34条の2) 調査を実施する者のあっせんに関する事項
35条書面(重要事項) 調査を実施しているかどうかと、実施している場合の結果の概要
37条書面(契約書) 構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

 ・35条書面で書くのは「調査をしたか・結果はどうか」、37条書面で書くのは「双方が確認した事項」です。何を書くかが場面ごとに違う点が問われます。

【補足】35条書面で説明の対象になるのは、実施後、国土交通省令で定める期間を経過していない調査に限られます。

建物状況調査の図解

業者に調査の義務はない

・宅建業者に建物状況調査を実施する義務はありません。媒介契約書に書くのは、調査を実施する者をあっせんするかどうかです。
・調査を実施するかどうかを決めるのは依頼者です。
・たとえば売主が調査を望まない場合、業者が独断で調査をする必要はありません。

カエルさん
カエルさん
・「業者は必ず建物状況調査をしなければならない」という記述は誤りです。重要事項の説明とあわせて確認しましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建物状況調査の対象になるのは、既存の建物である。
宅建業者は、既存建物の売買では必ず建物状況調査を実施しなければならない。
35条書面では、建物状況調査を実施しているかどうかを説明する。
37条書面には、建物状況調査に関する事項を書くことはない。
建物状況調査では、雨水の浸入を防止する部分の状況も調べる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・対象は既存の建物(中古)です。
・新築の建物には出てきません。
・構造耐力上主要な部分などの状況を調べます。

イ × 誤り

・業者に調査を実施する義務はありません
・媒介契約書に書くのは、あっせんに関する事項です。
・実施するかは依頼者が決めます。

ウ ○ 正しい

実施しているかどうかと、実施していればその結果の概要を説明します。
・対象は既存の建物のときです。
・35条1項6号の2に定められています。

エ × 誤り

・37条書面には当事者双方が確認した事項を書きます。
・既存の建物のときです。
・35条書面とは書く内容が違います。

オ ○ 正しい

・構造耐力上主要な部分に加えて雨水の浸入を防止する部分も対象です。
・雨漏りのおそれを確かめるためです。
・調査は国土交通省令で定める者が実施します。

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