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「用途制限(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「用途制限(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「用途制限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
用途地域ごとに建てられる建物が決まっています。代表的な建物がどこで建てられるかが問われます。

「用途制限」とは?わかりやすく解説の要点

用途制限とは?

用途制限とは、用途地域ごとに建てられる建物の種類を制限するルールです(建築基準法48条)。
・住みやすい環境を守り、まちの性格に合った建物だけを建てられるようにするためのものです。

カエルさん
カエルさん
・たとえば、静かな住宅街にいきなり大きな工場が建っては困ります。地域ごとに建てられるものを決めているわけです。

どこでも建てられるもの

・次の建物は、すべての用途地域で建てられます

  • 神社・寺院・教会
  • 診療所
  • 保育所
  • 公衆浴場
  • 巡査派出所・公衆電話所
カエルさん
カエルさん
・「神社・寺院・診療所・派出所」は、どこにでもあってよいものとして例外なく建てられます。まずここを覚えます。

用途制限の図解

住宅が建てられないのは1つだけ

・住宅・共同住宅・図書館・老人ホームなどは、工業専用地域以外なら建てられます
・つまり住宅が建てられないのは工業専用地域だけです。

建物 建てられない地域
住宅・共同住宅・図書館・老人ホーム 工業専用地域
小学校・中学校・高等学校 工業地域・工業専用地域
大学・高等専門学校・病院 低層住専・田園住居・工業・工業専用

 

【補足】小中高は工業系2つで不可、大学・病院はさらに低層住専と田園住居でも不可です。学校の種類で違う点が狙われます。

商業系・工業系に限られるもの

・にぎやかな施設や危険をともなう施設は、建てられる地域が限られます。

建物 建てられる地域
ホテル・旅館 第一種住居〜工業地域(住専・田園住居・工業専用は不可)
映画館(200㎡以上) 近隣商業・商業・準工業だけ
キャバレー・料理店 商業・準工業だけ(準工業は料理店のみ)

 

カエルさん
カエルさん
・「静かな地域ほど建てられるものが少ない」と考えると、おおよその見当がつきます。

敷地が2つの地域にまたがるとき

・敷地が2つの用途地域にまたがるときは、敷地の過半が属する地域の制限を敷地全体に適用します(建築基準法91条)。
建蔽率容積率のように面積で按分するのではありません。

【補足】「過半」で決まるのは用途制限だけです。建蔽率・容積率は加重平均で計算します。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
神社・診療所・派出所は、すべての用途地域で建てられる。
住宅は、工業専用地域でも建てることができる。
大学は、第一種低層住居専用地域では建てられない。
ホテルは、第一種低層住居専用地域でも建てられる。
敷地が2つの用途地域にまたがるときは、過半の地域の制限を全体に適用する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・これらはすべての用途地域で建てられます。
・どこにあってもよいものとして例外扱いされています。
・まずここを覚えると判断が早くなります。

イ × 誤り

・・住宅が建てられないのは工業専用地域です。
・それ以外の用途地域では建てられます。
・「住宅がダメなのは工業専用だけ」と覚えましょう。

ウ ○ 正しい

・・大学・病院は低層住専・田園住居・工業・工業専用では建てられません。
・小中高は工業・工業専用だけが不可です。
・学校の種類で結論が違う点が問われます。

エ × 誤り

・・ホテル・旅館は住居専用地域・田園住居・工業・工業専用では建てられません。
・第一種住居地域から工業地域までなら建てられます。
・静かな地域ほど建てられるものが少なくなります。

オ ○ 正しい

・・用途制限は過半が属する地域の制限を敷地全体に適用します。
・面積で按分するのではありません。
・建蔽率・容積率は加重平均で計算する点と違います。

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