イラストを使ってわかりやすく、独学で宅建士を目指す人へ
「宅地造成等工事規制区域(盛土規制法)」とは?わかりやすく解説

「宅地造成等工事規制区域(盛土規制法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「宅地造成等工事規制区域」をわかりやすく解説

宅地造成等工事規制区域とは?

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものとして指定された区域のこと。

盛土規制法第十条第一項では、以下のように規定されています。

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下(略)「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域((略)「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

カエルさん
カエルさん
・旧・宅地造成等規制法の「宅地造成工事規制区域」が、盛土規制法では「宅地造成等工事規制区域」に変わりました。「等」が入る点に注意しましょう。

「宅地造成等工事規制区域」とは?わかりやすく解説の要点

指定の手続き

項目 内容
指定する人 都道府県知事(指定都市・中核市ではその長)
事前の手続き 関係市町村長の意見を聴かなければなりません
指定の範囲 この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければなりません
効力の発生 公示によって効力を生じます
市町村長からの申出 市町村長は、指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができます

 

【補足】意見を聴く相手は「関係市町村長」です。市町村の議会や都道府県都市計画審議会ではありません。

盛土規制法の3つの区域を比較した図

工事の許可

宅地造成等工事規制区域内の工事は、工事主着手する前都道府県知事の許可を受けます。知事は、技術的基準への適合・工事主の資力及び信用・工事施行者の能力・土地の権利者全員の同意という4つの基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはなりません。

・くわしくは「宅地造成等に関する工事の許可」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

許可の基準

・許可の基準は、①工事の計画が技術的基準に適合すること、②工事主資力及び信用があること、③工事施行者に工事を完成する能力があること、④土地について権利を有する者の全ての同意を得ていることの4つです。

・くわしくは「宅地造成等に関する工事の許可」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

工事等の届出

・許可がいらない場面でも、①区域の指定の際にすでに工事中の工事主は21日以内、②高さ2m超の擁壁等を除却する者は着手する日の14日前まで、③公共施設用地を転用した者は14日以内に、都道府県知事へ届け出ます。

・くわしくは「工事等の届出」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定する。
区域を指定するときは、関係市町村長の意見を聴く。
工事の許可を受けるのは、工事施行者である。
区域の指定は、公示によって効力を生じる。
区域内の工事は、着手した後に許可を受ければよい。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・指定するのは都道府県知事です(指定都市・中核市ではその市の長)。
・特定盛土規制区域造成宅地防災区域も同じく都道府県知事。盛土規制法の3つの区域は、すべて知事が指定すると覚えて構いません。
・「国土交通大臣」「市町村長」に置き換える引っかけが定番です。市町村長は、指定の必要があると認めるときに知事へ申し出ることができるだけです。

イ ○ 正しい

・指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければなりません。
・聴く相手は市町村長であって、市町村の議会でも都道府県都市計画審議会でもありません。ここを差し替える出題がよくあります。
・この手続は特定盛土規制区域造成宅地防災区域にも共通です。3区域まとめて「知事が指定・関係市町村長の意見・公示で効力」と押さえましょう。

ウ × 誤り

・許可を受けるのは工事主です。工事主とは、工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自ら工事をする者をいいます。
・工事施行者は工事の請負人のことで、別の立場です。許可の基準では「工事施行者に工事を完成する能力があること」も見られますが、申請するのはあくまで工事主です。
・「注文する人が許可を取る」と覚えると、施行者との入れ替えに引っかかりません。

エ ○ 正しい

・知事が区域を指定するときは公示し、関係市町村長に通知します。指定はこの公示によって効力を生じます
・通知が届いた時でも、一定期間が過ぎた時でもありません。公示の時点、と言い切れるようにしましょう。
・特定盛土規制区域造成宅地防災区域も同じです。効力発生の時期は3区域とも公示で統一されています。

オ × 誤り

・順序が逆です。工事主は、当該工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。
・着手してからの後追いの許可は認められません。事後の届出で足りる制度と混同しないようにしましょう。
・なお、区域の指定の際にすでに工事をしている工事主は、指定があった日から21日以内に届け出ます。こちらは例外的に事後の手続になります。

この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。

戻る
カテゴリー
ホーム
検索