出題の重要度 ★★☆
「土石の堆積」をわかりやすく解説
土石の堆積とは?
・土石の堆積とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)のこと。
・盛土規制法第二条第四号では、以下のように規定されています。
土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。

土石の堆積の概要
・土石の堆積は、盛土規制法によって新たに規制対象に加えられたものです。
| 項目 | 内容 |
| 行う土地 | 宅地又は農地等 |
| 性質 | 一定期間の経過後に土石を除却するものに限られます |
| 位置づけ | 宅地造成・特定盛土等とあわせて宅地造成等を構成します |
【補足】残土置き場のように、いったん積み上げて後で撤去する土石の山が、崩落して災害を引き起こす事例があったことから規制対象となりました。

土石の堆積の規模
・宅地造成等工事規制区域内において許可が必要となる土石の堆積の規模は、以下のとおりです。
| 区分 | 規模 |
| 高さのある堆積 | 高さが2mを超える土石の堆積(面積の要件はありません) |
| 上記に該当しない堆積 | 土地の面積が500㎡を超えるもの |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 土石の堆積は、あとで取り除くものが対象である。 |
| イ | 土石の堆積は、宅地でのみ規制される。 |
| ウ | 土石の堆積は、盛土と同じ規模の基準で判断する。 |
| エ | 面積が500㎡を超える土石の堆積は、規制の対象になる。 |
| オ | 土石の堆積は、盛土規制法で新しく規制対象になった。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | ○ |
ア ○ 正しい
・土石の堆積は、一定期間の経過後に土石を除却するものに限られます。残土置き場のように、いったん積んで後で運び出すものが典型です。
・ずっと置いたままにするなら、それは土地の形質の変更なので盛土(宅地造成・特定盛土等)として扱われます。
・「一時的に置くのが堆積、恒久的に積むのが盛土」と区別しておくと迷いません。
イ × 誤り
・宅地に限られません。土石の堆積は宅地又は農地等において行うものが対象です。
・農地等には農地・採草放牧地・森林が含まれるので、山林に土砂を積み上げる行為も規制されます。
・「宅地又は農地等」は特定盛土等と共通の書き方です。宅地に限定されるのは宅地造成の「宅地以外→宅地」だけ、と整理しましょう。
ウ × 誤り
・基準は別です。土石の堆積は高さが2mを超えるもの、または高さで該当しなくても面積が500㎡を超えるものが対象になります。
・盛土のように「生じた崖の高さ」で見るのではなく、積み上げた土石そのものの高さで見る点が違います。
・面積500㎡超という数字は盛土・切土と共通なので、そこだけは一緒に覚えて構いません。
エ ○ 正しい
・高さの基準に届かなくても、堆積を行う土地の面積が500㎡を超えるものは規制の対象です。
・低くても広く積めば、崩れたときに流れ出す土砂の量は多くなるためです。
・高さ2m超なら対象、高さで届かなくても面積500㎡超なら対象、という二段構えで押さえましょう。
オ ○ 正しい
・旧・宅地造成等規制法にはなかった規制で、盛土規制法で特定盛土等とともに新たに設けられました。
・旧法は宅地にするための造成だけを対象としていたため、一時的に積まれた残土の山は規制できませんでした。
・宅地造成等工事規制区域でも特定盛土等規制区域でも、土石の堆積は規制の対象になります。どちらの区域にも登場する点を押さえましょう。
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