「宅地造成」をわかりやすく解説
宅地造成とは?
・宅地造成等規制法において宅地造成とは、宅地以外を宅地にする土地の形状変更のうち一定の規模を超えるもの、または、宅地において土地の形状を変更することのうち一定の規模を超えるもののこと。
・宅地を宅地以外にするものや、一定の規模以下のものは、宅地造成に該当しません。
・宅地造成等規制法第二条では、「宅地造成」は以下のように定義されています。
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
・宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合、工事開始前に、都道府県知事等の許可が必要です。
一定の規模の内容
・宅地造成に当たるのは、宅地以外を宅地にすることまたは宅地内における切土・盛土等のうち、次のいずれかに該当するものを言います。
- 切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じさせるもの
- 盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生じさせるもの
- 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じさせるもの
- 上記のいずれにも該当しない切土または盛土で、切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
・「切土及び盛土をした土地の部分」とは、削られた底の土地から盛られた頂点の土地までの高さを言います。
・上記はすべて「超えるもの」となっており、例えば「2mを超えるもの」であれば、「2mは含まれない」ことに注意しましょう。
・宅地造成等規制法施行令第三条では、「土地の形質変更」は以下のように表現されています。
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの