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「工事等の届出(盛土規制法)」とは?わかりやすく解説

「工事等の届出(盛土規制法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「工事等の届出」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・許可までは求めないけれど、知事に知らせておいてほしい場面が3つあります。期限の数字がそのまま問われます。

「工事等の届出」とは?わかりやすく解説の要点

工事等の届出とは?

工事等の届出とは、宅地造成等工事規制区域内で、許可までは必要ない場面について、都道府県知事に知らせておく手続きのことです(盛土規制法21条)。

・届出が求められるのは、次の3つの場面です。いずれも届出先は都道府県知事です。

場面 期限
区域の指定の際、すでに工事を行っている工事主 指定があった日から21日以内
擁壁等を除却する工事をしようとする者 着手する日の14日前まで
公共施設用地を転用した者 転用した日から14日以内

 
 

指定の際に工事をしていたとき

宅地造成等工事規制区域が指定されたとき、すでにその区域内で工事をしていた工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事について知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条1項)。

カエルさん
カエルさん
・すでに始まっている工事を止めるのは酷なので、許可までは求めず、届出で把握する仕組みになっています。

【補足】知事は、この届出を受理したときは、工事主の氏名等を公表し、関係市町村長に通知しなければなりません。許可をしたときと同じ扱いです。

工事等の届出の図解

擁壁等を除却する工事をするとき

・区域内の土地で、次のものの全部又は一部を除却する工事をしようとする者は、その工事に着手する日の14日前までに届け出なければなりません(盛土規制法21条3項、施行令26条1項)。

  • 高さが2mを超える擁壁、又は崖面崩壊防止施設
  • 地表水等を排除するための排水施設
  • 地滑り抑止ぐい等
カエルさん
カエルさん
擁壁高さ2mを超えるものだけが対象です。高さ1mの擁壁を取り壊しても届出はいりません。

【補足】これから除却するという事前の届出です。「工事をした後14日以内」とする選択肢は誤りです。

公共施設用地を転用したとき

・区域内で、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に届け出なければなりません(盛土規制法21条4項)。

・公共施設用地とは、道路・公園・河川などに使われている土地のことで、そもそも宅地ではありません

【補足】公共施設用地のままなら規制の外ですが、宅地や農地に変われば災害のおそれが出てきます。そこで転用の事実を知事に知らせます。

まちがえやすいところ

21日以内14日前まで14日以内の3つを、場面とセットで覚えます。

見分け方 内容
に届け出る 擁壁等の除却工事だけ(着手する日の14日前まで)
に届け出る 区域指定の際の工事(21日以内)、公共施設用地の転用(14日以内)

 
 

カエルさん
カエルさん
これからする工事だけが事前の届出、すでに起きたことは事後の届出、と整理すると混乱しません。

【補足】すでに12条1項の許可を受けた者などは、これらの届出をする必要はありません。二重に手続きをさせない趣旨です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
これらの届出先は、都道府県知事である。
区域の指定時にすでに工事中の工事主は、21日以内に届け出る。
擁壁を除却する工事は、着手した後に届け出ればよい。
公共施設用地を宅地に転用したら、1か月以内に届け出る。
高さ1mの擁壁を除却するときも、届出がいる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・・そのとおりです。工事等の届出はいずれも都道府県知事に対してします(盛土規制法21条)。
・区域を指定し、許可を出すのも知事なので、届出も同じ知事に集めるのが自然だからです。
・「市町村長に届け出る」「国土交通大臣に届け出る」という選択肢は誤りです。

イ ○ 正しい

・・そのとおりです。指定があった日から21日以内に、その工事について知事に届け出ます(盛土規制法21条1項)。
・すでに始まっている工事を止めるのは酷なので、許可ではなく届出で把握する仕組みです。
・「14日以内」に置き換える引っかけが出ます。この場面だけが21日と覚えましょう。

ウ × 誤り

・・誤りです。正しくは、工事に着手する日の14日前までに届け出ます(盛土規制法21条3項)。
擁壁を取り除くと崖が崩れるおそれがあるため、事前に知事が把握する必要があるからです。
・3つの届出のうち、事前の届出はこれだけです。「前」か「後」かで整理しましょう。

エ × 誤り

・・誤りです。正しくは、転用した日から14日以内に届け出ます(盛土規制法21条4項)。
・道路や公園だった土地が宅地になれば、新たに災害のおそれが生じるからです。
・「1か月」「21日」に置き換える引っかけが出ます。転用は14日以内と覚えましょう。

オ × 誤り

・・誤りです。届出が必要なのは、高さが2mを超える擁壁などを除却するときです(施行令26条1項)。
・小さな擁壁まで対象にすると、日常の手直しまで手続きが必要になってしまうためです。
・「2m」ではなく「2mを超える」です。ちょうど2mなら届出はいりません。

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