「土地区画整理審議会」をわかりやすく解説
土地区画整理審議会とは?
・土地区画整理審議会とは、公的施行者が土地区画整理事業に関してする決定を補助する組織のこと。
カエルさん
・公的施行者は一定の事項を決定する際、土地区画整理審議会の意見を聞くまたは同意を得る必要があります。
・公的施行者とは、民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)以外の施行者をいいます。
土地区画整理審議会の意見を聞く必要がある事項
・公的施行者が土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない事項は、以下の3つです。
- 換地計画の策定
- 仮換地の指定
- 減価補償金の決定
土地区画整理審議会の同意を得る必要がある事項
・公的施行者が土地区画整理審議会の同意が必要な事項で主なものは以下の2つです。
- 保留地の指定
- 評価員の選任
カエルさん
・他にもいくつか同意が必要な事項があるため、意見を聞かなければならない事項の3つおさえましょう。