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「保留地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「保留地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「保留地」をわかりやすく解説

保留地とは?

保留地とは、換地を設定せずに施行者が売却することができる土地のこと。

カエルさん
カエルさん
・土地区画整理事業では、事業を行う前の宅地(従前の宅地)に換えて事業で整備した「換地」が定められますが、一部の宅地で保留地を設定して換地を定めないことができます。

保留地の概要

・保留地は換地を定めなかった土地のうち、保留地を売却することによって土地区画整理事業の費用にあてたりできるものをいいます。

・保留地は、換地計画に定められ、換地処分の公告の翌日に施行者が取得します。

・保留地を定めることができる場合は、民間施行者と公的施行者で異なります。

【補足】民間施行者は、個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社をいいます。公的施行者は、民間施行者以外の施行者をいいます。

民間施行の場合

・民間施行者は、土地区画整理事業の費用にあてる目的で、保留地を定めることができます。

・民間施行者は規準、規約や定款で定める目的のためにも、保留地を定めることができます。

・民間施行者が保留地を設定するための要件はありません。

公的施行の場合

保留地を定める目的の制限

・公的施行者は、土地区画整理事業の費用にあてる目的でのみ、保留地を定めることができます。

カエルさん
カエルさん
・公的施行者は規約や定款で定める目的のために保留地を定めることができません。

保留地を定めるための要件

・公的施行者が保留地を定めるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 換地処分後の土地の価格が換地処分前よりも増加すること
  • 保留地の価格が増加する差額以内であること
  • 土地区画整理審議会の同意を得ていること

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