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「賦課金(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「賦課金(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「賦課金」をわかりやすく解説

賦課金とは?

賦課金(ふかきん)とは、土地区画整理組合が土地区画整理事業の経費にあてるため、参加組合員以外の組合員から徴収するお金のこと。

・参加組合員以外の組合員は、土地区画整理組合の総会の会議において議決権を有する一方で、土地区画整理組合に賦課金を支払わなければなりません。

カエルさん
カエルさん
・「参加組合員以外の組合員」は、自ら希望して組合員となった参加組合員とは異なり、土地区画整理組合の設立の認可時に自動的に組合員となる宅地の所有者と借地権者をいいます。

【補足】土地区画整理組合の事業計画に賛同していない所有者または借地権者も、土地区画整理組合の設立の認可と同時に組合員となります。

賦課金の徴収

・土地区画整理組合は、参加組合員以外の組合員から、土地区画整理事業の経費にあてるための賦課金を徴収することができます。

・賦課金の額は、参加組合員以外の組合員が有する宅地や借地の位置・地積などを考慮して、公平に決定されます。

・参加組合員以外の組合員が支払うべき賦課金は、土地区画整理組合が所有者または借地権者に交付すべきお金と相殺することができません

賦課金の滞納

・土地区画整理組合は、賦課金を滞納した組合員からペナルティとして過怠金(かたいきん)を徴収することができます。

・土地区画整理組合は、賦課金・過怠金を滞納する組合員がいる場合、督促状を発して督促し、期限までに納付しないときは、市町村長に徴収を申請することができます。

・賦課金・過怠金の請求権は、土地整理組合が請求することができる時点から5年で時効により消滅します。

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