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「施行地区(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「施行地区(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「施行地区」をわかりやすく解説

施行地区とは?

施行地区(せこうちく)とは、土地区画整理事業の施行者が事業を施行する区域のこと。

カエルさん
カエルさん
・土地区画整理事業は施行地区内で行われ、公共施設が整備されたり宅地が整えられたりします。

・施行地区は、都市計画区域内で定められますが、施行者によって施行地区を定めることができる場所が異なります。

民間施行者の施行地区

・民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)は、施行区域外でも施行地区を定めることができます。

・施行地区が施行区域内の場合の土地区画整理事業は都市計画事業になり、施行区域外の場合は都市計画事業とはなりません

公的施行者の施行地区

・公的施行者(民間施行者以外の土地区画整理事業の施行者)は、施行区域内でのみ施行地区を定めることができます。

・公的施行者が行う土地区画整理事業は、必ず都市計画事業となります。

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