「土地区画整理事業」をわかりやすく解説
土地区画整理事業とは?
・土地区画整理事業とは、公共施設の整備や宅地の有効活用のため、土地の区画割を変更する事業のこと。
・土地区画整理法第二条では、土地区画整理事業について以下のように規定されています。
「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
事業の主な流れ
・土地区画整理事業は、基本的に以下のような流れで行われます。
- 宅地所有者・借地権者の同意と公共施設の管理者の承認
- 施行の認可(設立の認可)・認可の公告
- 換地計画の認可
- 換地処分・換地処分の公告
施行の認可の公告
・施行の認可(設立の認可)とは、「認可を申請した施行者が行っていい」という認定です。
【補足】組合の場合は設立の認可で、個人施行者、区画整理会社は施行の認可といいます。
・認可の前に宅地の所有者・借地権者の同意と施行地区内の公共施設の管理者の承認が必要となります。
・認可の公告以降は、事業の妨げとなるような行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
・認可の公告以降、施行者は他人の占有する土地に立ち入って調査や測量を行うことができます。
・民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、土地区画整理会社)が立ち入る場合は、事前の市町村長の認可が必要となります。
換地計画の認可
・土地区画整理事業では、事業を施行する前の宅地(従前の土地)を事業によって整備した宅地(換地)と交換する、換地処分が行われます。
・換地計画とは、換地をどのように定めるかなどを定めた計画をいい、換地計画の認可とは、「換地計画の内容が適正である」という認定です。
・換地は、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する(同じになる)ように定められます。
【補足】土地に人が住んだままだと工事しにくいため、所有者や借地権者に一時的に移ってもらう、「仮換地」が定められます。
・換地処分によって土地の位置や地積などが変わって生じる損得は清算金で清算します。
換地処分の公告
・換地処分は、基本的に土地区画整理事業の工事の完了後に行われますが、工事完了前に行われる場合もあります。
・換地処分の公告とは、換地処分が完了したことを周知する知らせのことで、公告によって、換地計画に定められた権利が確定します。
・基本的に新しい権利は換地処分の公告の翌日に発生し、使われなくなった権利は換地処分の公告があった日が終了した時に消滅します。
換地処分の公告の翌日 | ・従前の宅地にあった権利が換地に移行する
・施行者が保留地を取得する ・清算金が確定する |
換地処分の公告があった日が終了した時 | ・換地が定められず不要となった権利は消滅する |
・例外として、地役権は必要がなくなったものを除いて従前の宅地に残ります。
【補足】地役権とは、通行や上水道を引くために他人の土地を使わせてもらう権利をいいます。