「清算金」をわかりやすく解説
清算金とは?
・清算金とは、土地区画整理事業によって生ずる損得を解消するために、施行者が交付したり徴収したりするお金のこと。
カエルさん
・土地区画整理事業では、事業を施行する前の宅地と整備された宅地を交換する「換地処分」が行われます。換地処分により宅地の位置や地積が変わって、得をしたり損をする人の不公平を解消するのが清算金です。
清算金の交付・徴収
・換地処分によって土地の位置や地積などが変わって得をする者からは、施行者が清算金を徴収することができます。
・換地処分によって損をする者には、施行者が清算金を交付します。
【補足】清算金は分割徴収または分割交付することができます。
・清算金は、施行者が所有者や借地権者から徴収すべきお金と相殺することができます。
清算金の確定
・清算金は、基本的に換地計画に定めますが、清算金を換地計画に定めない場合は換地処分までに決定します。
・清算金は、換地処分の公告の翌日に確定します。