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「従前の宅地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「従前の宅地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「従前の宅地」をわかりやすく解説

従前の宅地とは?

従前の宅地とは、土地区画整理事業を施行する前の宅地のこと。

カエルさん
カエルさん
・土地区画整理事業によって、従前の宅地の区画が整えられたり、地積や位置が変わったりします。

従前の宅地と換地

・土地区画整理事業では、従前の宅地と事業によって整備された換地を交換する換地処分が行われます。

・換地は、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する(同じになる)ように定められます。

・事業の工事をする時に人が住んだままだと工事がしにくいため、多くの場合で仮換地が設定されます。

・従前の宅地の所有者や借地権者などは仮換地に一時的に移って、換地処分の公告があった翌日以降、従前の宅地同様に換地を使えるようになります。

清算金・補償金

清算金

・土地区画整理事業によって不公平が生じた場合、清算金の交付または徴収が行われます。

・換地処分によって土地の位置や規模などが変わって得をする者からは、施行者が清算金を徴収することができます。

・換地処分によって損をする者には、施行者が清算金を交付します。

・清算金は、所有者や借地権者から徴収すべきお金と相殺することができます

減価補償金

・土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、従前の宅地の価額の総額より減少した場合、公的施行者は差額に相当する金額を減価補償金として宅地の利害関係者に交付します。

・減価補償金は、公的施行者が所有者や借地権者から徴収すべきお金と相殺することができます

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