「国土利用計画法」をわかりやすく解説
国土利用計画法とは?
・国土利用計画法とは、土地の売買や賃貸借などのうち、一定の要件を満たす契約に制限をかける法律のこと。
カエルさん
・国土利用計画法は、土地に関するすべての契約ではなく、一定の要件を満たす契約に制限をかけています。
国土利用計画法の目的
・国土利用計画法の主な目的は、①土地の適正な利用と②地価の上昇防止です。
①土地の適正な利用
・土地の適正な利用のため、すべての地域において、一定の契約を締結する前または後に、都道府県知事等が土地の利用目的を審査します🔗。
・土地の利用目的が適正でないと判断される際には、土地の利用目的を変更するよう、都道府県知事等が勧告がする場合があります。
②地価の上昇防止
・地価の上昇を防止するため、規制区域と監視区域と注視区域において、契約締結前に、契約に当たって都道府県知事等が授受される対価の額も審査します🔗。
国土利用計画法のポイント
・宅建では規制区域、監視区域、注視区域に指定されていない区域で必要とされる、「事後届出」が主に出題されます。🔗
・事後届出については、以下の点を押さえましょう。
- 事後届出が必要な「契約」は、対価の授受があるもので、面積要件を満たすもの(例外あり)
- 事後届出は、契約締結から2週間以内に権利を取得した人が届け出る
- 事後届出では、土地の利用目的のみが審査され、利用目的が不適切な場合には勧告される
・問題を解く上では、そもそも事後届出が必要な契約かどうかを判定してから、届出の詳細を見ていきましょう。
その他のポイント
・規制区域、監視区域、注視区域では、一定の契約を締結する前に届出または許可申請を行う必要があり、土地の利用目的に加え、授受される対価の額が適正かも審査されます。