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「土地の利用目的の審査(国土利用計画法)」とは?わかりやすく解説

「土地の利用目的の審査(国土利用計画法)」とは?わかりやすく解説

「土地の利用目的の審査」をわかりやすく解説

土地の利用目的の審査とは?

土地の利用目的の審査とは、権利の移転または設定をした後、土地をどのように使うのかの審査のことをいう。

・国土利用計画法では、土地が適正に利用されるよう、土地の利用目的が審査されます。

カエルさん
カエルさん
土地の利用目的としては、「自己居住用の住宅を建てる」、「マンションを建設する」などが考えられます。

土地の利用目的の審査

土地の利用目的が適正かどうかは、全国すべての地域で審査されます。

・特に事後届出では、土地の利用目的が適正かということだけが審査されます

事後届出で審査の対象となるのは、土地の利用目的のみですが、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額や面積等も届け出る必要があります。

利用目的に関する勧告に従わない場合

事後届出土地の利用目的が適正でないと判断される場合、都道府県知事等は土地利用審査会の意見を聞いて、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をします

事後届出をした者が勧告に従わない場合であっても、契約は有効で、罰則もありません。一方で、都道府県知事等は、勧告に従わない旨や勧告内容を公表することができます

カエルさん
カエルさん
事後届出を行わなかった場合や偽りの届出をした場合には、契約は有効ですが、罰則の適用があります。
事後届出に対する勧告があったら、罰則の適用はないという点に注意しましょう。

事後届出における契約の効果と罰則

契約の効果 罰則の適用の有無
事後届出をしなかった場合 有効 あり
勧告に従わなかった場合

(勧告があった場合)

なし

(勧告内容などが公表される場合あり)

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