「遊休土地に係る通知」をわかりやすく解説
遊休土地に係る通知とは?
・遊休土地に係る通知とは、現時点で適正に利用されていない土地の所有者に対する通知のこと。
カエルさん
・例えば、全く使われていない土地や他に明らかに適切な使い方がある土地が遊休土地です。
・遊休土地の所有者には、所有している土地が遊休土地であるということが通知されます。
・遊休土地の所有者には、所有している土地が遊休土地であるということが通知されます。
遊休土地の概要
・国は、遊休土地を減らしたいと考えています。遊休土地を減らすため、遊休土地の所有者に対する通知が行われます。
・通知を受けた者は、遊休土地を売るか利用するかなどの計画を、都道府県知事等に届け出なければなりません。
・通知対象となる遊休土地かどうかは、国土利用計画法で届出や許可申請があった土地が、届出や申請通りに使われているか否かで判断します。
遊休土地の所有者に対する通知
・都道府県知事等は、遊休土地の所有者に対して、所有している土地が遊休土地である旨を通知して伝えます。
・通知の対象となる土地には、事後届出後2年以上経過しても、届出の利用目的通りに利用されていない土地などが挙げられます。届出や許可申請をする必要がない土地(面積要件を満たさない土地など)は、通知の対象となりません。
・通知を受けた所有者は、通知があった日から起算して6週間以内に遊休土地の利用又は処分に関する計画を、市町村長を経由して都道府県知事等に届け出なければなりません。
遊休土地に関する助言・勧告
・都道府県知事等は、遊休土地の利用または処分に関する計画の届出があった遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関して、必要な助言をすることができます。
・都道府県知事等は届出された計画が不適切な場合、土地利用審査会の意見を聴いて、届出をした者に対し相当の期限を定めて、計画の変更やその他必要な措置を講じることを勧告することができます。