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「免許の取消し(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「免許の取消し(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「免許の取消し」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・もっとも重い処分です。「必ず取り消す」と「取り消せる」の区別が要点です。

「免許の取消し」とは?わかりやすく解説の要点

免許の取消しとは?

免許の取消しとは、宅建業の免許を失わせるもっとも重い監督処分です。
・免許を取り消せるのは免許権者だけです(宅建業法66条)。たとえば、A県知事の免許を受けた業者の免許は、B県知事には取り消せません。

カエルさん
カエルさん
・免許を取り消されると宅建業を続けられません。だからこそ、誰がどんなときに取り消すのかが細かく問われます。

必ず取り消される場合

・次のときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(必要的取消し・66条)。

  • 免許の欠格事由に該当するに至ったとき
  • 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき
  • 引き続いて1年以上事業を休止したとき
  • 廃業等の届出がなく、その事実が判明したとき
  • 不正の手段で免許を受けたとき
  • 業務停止処分に違反したとき
カエルさん
カエルさん
・「1年」という数字が2か所出てきます。事業を始めない1年と、休んだ1年です。

免許の取消しの図解

取り消すことができる場合

・宅建業者の所在を確知できないときは、公告して30日を経過しても申出がなければ、免許を取り消すことができます(67条)。

その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき…官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。(宅建業法67条1項)

【補足】こちらは「取り消すことができる」で、必ず取り消すわけではありません。66条との違いが問われます。

取消し後の扱い

・免許を取り消されても、取消し前に締結した契約に基づく取引は結了させることができます。
・この範囲では、なお宅建業者とみなされます。

カエルさん
カエルさん
・取引の途中で放り出されると相手が困るので、後始末はできるようにしてあります。

欠格事由との関係

・不正手段での免許取得・業務停止処分違反などで取り消されると、5年間は免許を受けられません
・くわしくは免許の欠格事由をご覧ください。

【補足】すべての取消しで5年間の欠格になるわけではありません。理由によって扱いが違います。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消される。
不正の手段で免許を受けたときは、免許を取り消すことができるにとどまる。
所在が確知できないときは、公告から30日で免許を取り消すことができる。
免許を取り消されると、取消し前の契約に基づく取引も一切できなくなる。
免許を取り消せるのは、免許権者だけである。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・1年以内に事業を開始しないと必要的取消しです(66条)。
・引き続き1年以上事業を休止したときも同じです。
・「1年」という数字が2か所出てきます。

イ × 誤り

・・不正の手段による取得は必ず取り消されます(66条)。
・「取り消すことができる」ではありません。
・任意的取消しは所在不明の場合です。

ウ ○ 正しい

・・公告から30日を経過しても申出がなければ取り消せます(67条)。
・こちらは任意的取消しです。
・「30日」という数字が問われます。

エ × 誤り

・・取消し前の契約に基づく取引は結了させることができます
・その範囲では、なお宅建業者とみなされます。
・相手方が困らないようにするためです。

オ ○ 正しい

・・免許取消しができるのは免許権者だけです(66条)。
・業務地の知事は指示・業務停止までです。
・処分ごとに誰ができるかを区別しましょう。

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