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「仮登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

「仮登記(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「仮登記」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・将来の本登記のため順位を確保する登記です。順位保全の効力が要点です。

「仮登記」とは?わかりやすく解説の要点

仮登記とは?

仮登記とは、将来の本登記のために順位を先に確保しておく登記です(105条)。
・本登記に必要な書類がそろわないときなどに使います。たとえば、売買の予約をした買主が、将来確実に登記できるよう、先に順位だけ押さえておく、という場面です。

カエルさん
カエルさん
・「今すぐ本登記はできないが、順番だけは押さえておきたい」というときの仮の登記です。

仮登記ができる場合

・仮登記は、次のような場合にできます(105条)。

場合
1号仮登記 本登記に必要な情報を提供できないとき
2号仮登記 権利の設定・移転などの請求権を保全しようとするとき

 

カエルさん
カエルさん
・「書類が足りない」場合と、「将来権利を得る約束(請求権)を守りたい」場合の2つがあります。

仮登記の図解

順位保全の効力

・仮登記に基づいて本登記をすると、その本登記の順位は仮登記の順位によります(106条)。

仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。(不動産登記法106条)

カエルさん
カエルさん
・あとから本登記しても、仮登記した時点の順番を確保できます。これが仮登記の一番のはたらきです。

仮登記のままでは対抗力なし

・仮登記自体には、権利を第三者に主張する対抗力はありません
・あるのは順位を保全する効力だけです。

【補足】対抗力を得るには本登記が必要です。仮登記は「順番の予約」と考えると分かりやすいです。

仮登記の申請・抹消

・仮登記は、義務者の承諾があるときや仮登記を命ずる処分があるときは、権利者が単独で申請できます(107条)。
・仮登記の抹消も、仮登記の登記名義人が単独で申請できます(110条)。

【補足】所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を持つ第三者の承諾があるときに限りできます(109条)。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
仮登記は、将来の本登記のために順位を確保しておく登記である。
仮登記に基づいて本登記をすると、本登記の順位は仮登記の順位による。
仮登記には、権利を第三者に対抗する効力がある。
仮登記は、義務者の承諾があれば権利者が単独で申請できる。
仮登記のままでも、本登記と同じように第三者に権利を主張できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・仮登記は順位を先に確保する登記です(105条)。
・本登記の書類がそろわないときなどに使います。
・「順番の予約」と考えると分かりやすいです。

イ ○ 正しい

・・本登記の順位は仮登記の順位によります(106条)。
・あとから本登記しても順番を確保できます。
・これが仮登記の一番のはたらきです。

ウ × 誤り

・・仮登記には対抗力はありません
・あるのは順位を保全する効力だけです。
・対抗力を得るには本登記が必要です。

エ ○ 正しい

・・義務者の承諾等があれば単独で申請できます(107条)。
・仮登記の抹消も名義人が単独でできます。
・共同申請の例外のひとつです。

オ × 誤り

・・仮登記のままでは対抗できません
・順位保全の効力があるだけです。
・「本登記と同じ」は誤りです。

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