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「単独申請ができる場合(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

「単独申請ができる場合(不動産登記法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「単独申請ができる場合」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・共同申請の例外として単独でできる登記です。その一覧と相続登記の義務化が要点です。

「単独申請ができる場合」とは?わかりやすく解説の要点

単独申請とは?

・権利の登記は共同申請が原則ですが、一定の場合は単独で申請できます。
・相手方(義務者)がいない、または関与させる必要がない場合です。

カエルさん
カエルさん
・原則は当事者2人で申請しますが、例外的に一人でできる登記があります。その一覧が問われます。

単独で申請できる主な登記

・次の登記は、単独で申請できます。

登記 根拠
所有権の保存の登記 74条
相続・合併による権利の移転 63条2項
判決による登記 63条1項
登記名義人の氏名・住所の変更・更正 64条
仮登記(義務者の承諾等があるとき) 107条

 

カエルさん
カエルさん
・相続や判決のように「相手と一緒に申請できない・する必要がない」ものが単独申請になる、と押さえましょう。

単独申請ができる場合の図解

所有権の保存の登記

所有権の保存の登記は、まだ所有権の登記がない不動産に初めてする所有権の登記です。
・申請できるのは、表題部所有者やその相続人、判決で確認された者、収用で取得した者などに限られます(74条)。

【補足】区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できます(74条2項)。

相続・判決による登記

相続による移転登記は、登記権利者が単独で申請できます(63条2項)。
判決による登記は、相手に登記手続を命じる確定判決があれば、勝った側が単独で申請できます(63条1項)。

カエルさん
カエルさん
・相続は相手(亡くなった人)がいないので単独、判決は相手の代わりに裁判所が命じたので単独、というイメージです。

相続登記の義務化

・2024年から、相続登記が義務になりました(76条の2)。
・相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

【補足】正当な理由なく怠ると過料の対象になります。所有者不明土地を減らすための改正です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
所有権の保存の登記は、単独で申請できる。
相続による所有権の移転登記は、共同申請でなければできない。
登記手続を命じる確定判決があれば、勝った側が単独で登記申請できる。
登記名義人の住所の変更の登記は、名義人が単独で申請できる。
相続登記は、いつまでに申請してもよく、義務はない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・保存登記は単独申請できます(74条)。
・申請できる人は表題部所有者などに限られます。
・共同申請の原則の例外です。

イ × 誤り

・・相続による移転登記は単独で申請できます(63条2項)。
・相手(被相続人)がいないためです。
・「共同でなければできない」は誤りです。

ウ ○ 正しい

・・判決による登記は単独申請できます(63条1項)。
・相手の代わりに裁判所が命じたためです。
・共同申請の例外のひとつです。

エ ○ 正しい

・・氏名・住所の変更・更正は名義人が単独で申請できます(64条)。
・相手方がいないためです。
・単独申請できる登記の一つです。

オ × 誤り

・・相続登記は3年以内の申請が義務です(76条の2、2024年〜)。
・正当な理由なく怠ると過料の対象です。
・「義務はない」は誤りです。

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