出題の重要度 ★★☆
「表示に関する登記」をわかりやすく解説

表示に関する登記とは?
・表示に関する登記とは、不動産の物理的な状況を記録する登記です(登記記録の表題部)。
・土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などです。たとえば「地目:宅地、地積:150㎡」のように、その土地がどんな物かを記録します。
申請義務がある
・表示の登記には申請義務があります。
| 場面 | 期限 |
| 新たに生じた土地・表題登記のない土地を取得 | 1か月以内に表題登記(36条) |
| 表題登記のない建物を取得・新築 | 1か月以内に表題登記(47条) |
| 地目・地積の変更 | 1か月以内に変更登記(37条) |

登記官の職権
・表示の登記は、登記官が職権ですることもできます。
・不動産の状況を正しく公示することが公益にかなうためです。
【補足】権利に関する登記は、原則として当事者の申請がなければできません(職権ではできない)。
登記識別情報は通知されない
・表示の登記をしても、登記識別情報は通知されません。
・登記識別情報は、権利の登記をした登記名義人に通知されるものだからです。
一筆・一個ごとに作られる
・登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに作られます(2条)。
・土地は「筆(ひつ・ふで)」、建物は「個」で数えます。
【補足】土地を分けることを分筆、まとめることを合筆といい、これも表示の登記です。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 表示に関する登記は、不動産の物理的な状況を記録する。 |
| イ | 土地を新たに取得した者は、1か月以内に表題登記を申請する。 |
| ウ | 表示に関する登記は、登記官が職権ですることができない。 |
| エ | 表示に関する登記をすると、登記識別情報が通知される。 |
| オ | 地目や地積に変更があったときは、1か月以内に変更登記を申請する。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・物理的な状況を記録します(表題部)。
・所在・地番・地目・地積・床面積などです。
・誰の権利かを記録する権利の登記とは違います。
イ ○ 正しい
・・1か月以内に表題登記を申請します(36条・47条)。
・表示の登記には申請義務があります。
・地目・地積の変更も1か月以内です。
ウ × 誤り
・・表示の登記は職権でもできます。
・状況を正しく公示することが公益にかなうためです。
・職権でできないのは権利の登記です。
エ × 誤り
・・表示の登記では登記識別情報は通知されません。
・登記識別情報は権利の登記名義人に通知されます。
・表示の登記は物の状況の記録だからです。
オ ○ 正しい
・・変更があったら1か月以内に変更登記します(37条)。
・表示の登記の申請義務のひとつです。
・「1か月以内」がキーワードです。
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