出題の重要度 ★★☆
「印紙税の記載金額の考え方」をわかりやすく解説

記載金額とは?
・印紙税額は、契約書に書かれた記載金額によって決まります。売買契約書なら売買代金、請負契約書なら請負金額がこれにあたります。
・記載金額が大きいほど、税額も段階的に高くなります。「いくらの契約か」で税額が変わるため、その金額をどう読むかがこの分野の中心です。
【補足】記載金額は、税額を決めるための「もとになる金額」です。次に見るように、変更契約や交換では読み方に注意が必要です。
変更契約書の記載金額
・あとから金額を増やす変更契約書は、増えた差額が記載金額になります。もとの契約書ですでに課税されているため、増えた分だけを対象にする考え方です。
・反対に金額を減らす変更契約書は、記載金額がないものとして扱われ、一律200円です。減額では新たに大きな金額が生じないためです。
【補足】増額は差額、減額は200円、と結論が分かれます。「変更契約はすべて差額」と早合点しないようにしましょう。

交換・贈与のとき
・交換契約書は、両方の不動産の価額が書いてあれば高いほうの金額が記載金額になります。交換差金(差額)だけが書いてあれば、その差金額が記載金額です。
・贈与契約書は金額のないものとして扱われ、一律200円です。ただで譲る契約なので、もらう物の時価で計算するのではありません。
記載金額のない契約書
・契約金額が書かれていない契約書は、一律200円です。金額が未定のときや、金額の記載自体がないときも同じ扱いになります。
・つまり、金額が読み取れない契約書でも印紙税がゼロになるわけではありません。
【補足】「金額がない=非課税」ではなく、最低でも200円はかかる点に注意しましょう。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 記載金額が大きいほど印紙税額は高くなる。 |
| イ | 金額を増やす変更契約書は、増えた差額が記載金額になる。 |
| ウ | 金額を書いていない契約書には印紙税がかからない。 |
| エ | 贈与契約書の記載金額は、もらう物の時価である。 |
| オ | 交換契約書では、高いほうの金額が記載金額になる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・正しいです。印紙税額は文書の記載金額に応じて段階的に上がる仕組みです。
・不動産の売買契約書などは、記載された契約金額の階級ごとに税額が定められています。
・「記載金額が大きい=税額が高い」という比例的な関係を押さえましょう。
イ ○ 正しい
・正しいです。契約金額を増やす変更契約書は、増えた差額が記載金額になります。
・たとえば1,000万円を1,200万円に増額する契約書なら、記載金額は差額の200万円です。
・逆に減額する変更契約書は「記載金額のないもの」として一律200円になる点と対比しましょう。
ウ × 誤り
・誤りです。契約金額の記載がない契約書も課税され、一律200円の印紙税がかかります。
・金額が書かれていないからといって非課税になるわけではありません。
・「金額の記載なし=200円」と、非課税と取り違えないよう覚えましょう。
エ × 誤り
・誤りです。贈与契約書は対価がないため記載金額のないものとして扱われ、一律200円になります。
・もらう物の時価を記載金額とするわけではありません。
・「贈与=金額なし=200円」と、時価で計算する誤りに引っかからないようにしましょう。
オ ○ 正しい
・正しいです。交換契約書に双方の価額が書かれている場合、高いほうの金額が記載金額になります。
・たとえば3,000万円と4,000万円の物を交換するなら、記載金額は4,000万円です。
・交換差金だけが書かれている場合は、その差金が記載金額になる点も押さえておきましょう。
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