出題の重要度 ★★☆
「建築確認の手続き」をわかりやすく解説

建築確認の手続きとは?
・建築確認が必要な建築物については、工事に着手する前に確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません(建築基準法6条1項)。
・工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付を受けます。ここでは、申請から使用開始までの流れを順番に見ていきます。
確認の申請と審査
・申請するのは建築主です。提出先は建築主事等のほか、指定確認検査機関でもかまいません(建築基準法6条の2)。
| 区分 | 審査期間 |
| 1号(特殊建築物で200㎡超)・2号(階数2以上又は200㎡超)の建築物 | 受理した日から35日以内 |
| 3号(都市計画区域等の内)の建築物 | 受理した日から7日以内 |
【補足】合理的な理由があるときは、35日の範囲内で審査期間を延長できます(建築基準法6条6項)。延長するときは、その理由を書いた通知書を交付しなければなりません。

確認済証と工事の着手
・確認済証の交付を受けた後でなければ、工事をすることができません(建築基準法6条8項)。
・工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をし、設計図書を工事現場に備えておかなければなりません(建築基準法89条)。
完了検査と検査済証
・工事が完了したときは、建築主は完了した日から4日以内に到達するように、完了検査を申請しなければなりません(建築基準法7条2項)。
・申請を受理した日から7日以内に検査が行われ、適合していると認められると検査済証が交付されます(同条4項・5項)。
| 手続 | 期間 |
| 完了検査の申請 | 工事完了の日から4日以内に到達 |
| 完了検査の実施 | 申請を受理した日から7日以内 |
| 中間検査の申請 | 特定工程の工事を終えた日から4日以内に到達 |
【補足】階数3以上の共同住宅の床・はりに鉄筋を配置する工事など、特定工程を含む工事では、その工程を終えるたびに中間検査を受けます(建築基準法7条の3)。
使用を始められるのはいつか
・1号・2号の建築物を新築する場合などは、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません(建築基準法7条の6第1項)。
・ただし、次のいずれかにあたるときは仮に使用することができます。
- 特定行政庁が、安全上・防火上・避難上支障がないと認めたとき
- 建築主事等又は指定確認検査機関が、国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき
- 完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 建築確認の申請をするのは、工事の施工者である。 |
| イ | 建築確認の申請は、指定確認検査機関にすることもできる。 |
| ウ | 確認の申請をすれば、確認済証を待たずに工事に着手できる。 |
| エ | 完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる。 |
| オ | すべての建築物は、検査済証の交付を受けるまで使用できない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | × | ○ | × |
ア × 誤り
・・正しくは建築主が申請します(建築基準法6条1項)。施工者ではありません。
・確認を受ける義務を負うのは、その建物を建てようとする建築主だからです。
・工事現場に確認があった旨を表示するのは施工者の義務です(89条)。誰の義務かを取り違えないようにしましょう。
イ ○ 正しい
・・指定確認検査機関に申請することもできます(建築基準法6条の2)。その確認は建築主事等の確認とみなされます。
・確認の事務を民間にも開放して、手続きを早く進められるようにした仕組みです。
・交付される確認済証も、建築主事等が交付したものと同じ扱いになります。
ウ × 誤り
・・正しくは確認済証の交付を受けた後でなければ工事はできません(建築基準法6条8項)。
・建てる前に計画をチェックするための制度なので、着工を待たせなければ意味がなくなります。
・「申請すれば着工できる」「申請から○日たてば着工できる」という記述は誤りです。
エ ○ 正しい
・・4日以内に到達するように申請します(建築基準法7条2項)。
・やむを得ない理由があったときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達させれば足ります。
・「申請の4日」と「検査の7日」は別の期間です。セットで覚えておきましょう。
オ × 誤り
・・正しくは、使用制限がかかるのは1号・2号の建築物などに限られます(建築基準法7条の6第1項)。すべてではありません。
・3号の建築物にはこの制限がなく、完了検査を受けていれば使用できます。
・特定行政庁が認めたときや、完了検査の申請の受理から7日を経過したときは仮に使用できます。
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