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「建築確認の手続き(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

「建築確認の手続き(建築基準法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「建築確認の手続き」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
建築確認は、申請して終わりではありません。確認済証を受けて着工し、完了検査を経て検査済証を受けるまでの流れをたどります。

「建築確認の手続き」とは?わかりやすく解説の要点

建築確認の手続きとは?

・建築確認が必要な建築物については、工事に着手する前に確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません建築基準法6条1項)。

・工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付を受けます。ここでは、申請から使用開始までの流れを順番に見ていきます。

カエルさん
カエルさん
・どの建築物に確認が必要かは「建築確認が必要な建築物」で扱っています。ここでは手続きの流れだけを押さえます。

確認の申請と審査

・申請するのは建築主です。提出先は建築主事等のほか、指定確認検査機関でもかまいません(建築基準法6条の2)。

区分 審査期間
1号(特殊建築物で200㎡超)・2号(階数2以上又は200㎡超)の建築物 受理した日から35日以内
3号(都市計画区域等の内)の建築物 受理した日から7日以内

 

【補足】合理的な理由があるときは、35日の範囲内で審査期間を延長できます(建築基準法6条6項)。延長するときは、その理由を書いた通知書を交付しなければなりません。

建築確認の手続きの図解

確認済証と工事の着手

確認済証の交付を受けた後でなければ、工事をすることができません(建築基準法6条8項)。

・工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をし、設計図書を工事現場に備えておかなければなりません(建築基準法89条)。

カエルさん
カエルさん
・「確認の申請をすれば着工できる」という記述は誤りです。確認済証を受け取るまで着工できません。

完了検査と検査済証

・工事が完了したときは、建築主は完了した日から4日以内に到達するように、完了検査を申請しなければなりません(建築基準法7条2項)。

・申請を受理した日から7日以内に検査が行われ、適合していると認められると検査済証が交付されます(同条4項・5項)。

手続 期間
完了検査の申請 工事完了の日から4日以内に到達
完了検査の実施 申請を受理した日から7日以内
中間検査の申請 特定工程の工事を終えた日から4日以内に到達

 

【補足】階数3以上の共同住宅の床・はりに鉄筋を配置する工事など、特定工程を含む工事では、その工程を終えるたびに中間検査を受けます(建築基準法7条の3)。

使用を始められるのはいつか

・1号・2号の建築物を新築する場合などは、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません(建築基準法7条の6第1項)。

・ただし、次のいずれかにあたるときは仮に使用することができます

  • 特定行政庁が、安全上・防火上・避難上支障がないと認めたとき
  • 建築主事等又は指定確認検査機関が、国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき
  • 完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき
カエルさん
カエルさん
・3号の建築物には、この使用制限はかかりません。「すべての建築物が検査済証を受けるまで使用できない」という記述は誤りです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
建築確認の申請をするのは、工事の施工者である。
建築確認の申請は、指定確認検査機関にすることもできる。
確認の申請をすれば、確認済証を待たずに工事に着手できる。
完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる。
すべての建築物は、検査済証の交付を受けるまで使用できない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア × 誤り

・・正しくは建築主が申請します(建築基準法6条1項)。施工者ではありません。
・確認を受ける義務を負うのは、その建物を建てようとする建築主だからです。
・工事現場に確認があった旨を表示するのは施工者の義務です(89条)。誰の義務かを取り違えないようにしましょう。

イ ○ 正しい

・・指定確認検査機関に申請することもできます(建築基準法6条の2)。その確認は建築主事等の確認とみなされます。
・確認の事務を民間にも開放して、手続きを早く進められるようにした仕組みです。
・交付される確認済証も、建築主事等が交付したものと同じ扱いになります。

ウ × 誤り

・・正しくは確認済証の交付を受けた後でなければ工事はできません(建築基準法6条8項)。
・建てる前に計画をチェックするための制度なので、着工を待たせなければ意味がなくなります。
・「申請すれば着工できる」「申請から○日たてば着工できる」という記述は誤りです。

エ ○ 正しい

・・4日以内に到達するように申請します(建築基準法7条2項)。
・やむを得ない理由があったときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達させれば足ります。
・「申請の4日」と「検査の7日」は別の期間です。セットで覚えておきましょう。

オ × 誤り

・・正しくは、使用制限がかかるのは1号・2号の建築物などに限られます(建築基準法7条の6第1項)。すべてではありません。
・3号の建築物にはこの制限がなく、完了検査を受けていれば使用できます。
・特定行政庁が認めたときや、完了検査の申請の受理から7日を経過したときは仮に使用できます。

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