出題の重要度 ★★☆
「占有者の意見陳述権」をわかりやすく解説

占有者の意見陳述権とは?
・占有者の意見陳述権とは、賃借人などの占有者が、集会に出席して意見を述べることができる権利のこと(法44条1項)。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
誰が意見を述べられるのか
・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者です。賃借人が典型例です。
・ただし、いつでも述べられるわけではなく、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に限られます。
【補足】たとえばペットの飼育や使用時間のように、住んでいる人の生活に直接かかわる議題であれば利害関係があるといえます。

議決権は行使できない
・占有者ができるのは意見を述べることだけです。議決権を行使することはできません。
| 占有者ができること | できるか |
| 集会に出席して意見を述べる | できる(利害関係がある場合) |
| 議決権を行使する | できない |
招集者は掲示で知らせる
・占有者には個別の招集の通知は送られません。その代わり、招集する者は通知を発した後遅滞なく、集会の日時・場所・会議の目的たる事項・議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(法44条2項)。
・掲示を見て、占有者が自分で出席するかどうかを判断します。
占有者も規約や決議に従う
・占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法については、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負うのと同一の義務を負います(法46条2項)。
・決議に加われないのに従わされるのは一方的にも見えますが、だからこそ意見陳述の機会が用意されているわけです。
【補足】義務を負うのは「使用方法」に関するものだけです。管理費の支払義務まで負うわけではありません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 賃借人は、集会に出席して意見を述べることができる。 |
| イ | 賃借人は、集会で議決権を行使できる。 |
| ウ | 占有者は、議題に利害関係がなくても意見を述べられる。 |
| エ | 占有者にも、集会の招集通知を発しなければならない。 |
| オ | 賃借人は、建物の使用方法について規約に従う必要がある。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、利害関係を有する場合に意見を述べられます(法44条1項)。
・建物の使い方が変われば、住んでいる人も影響を受けるからです。
・述べられるのは意見だけで、議決権は行使できません。ここが対で問われます。
イ × 誤り
・・占有者は議決権を行使できません。正しくは意見を述べることができるだけです。
・議決権は区分所有権を持っている人のものだからです。
・「意見は言えるが決められない」と覚えておけば、入れ替えの選択肢に気づけます。
ウ × 誤り
・・意見を述べられるのは利害関係を有する場合に限られます。なくてもよいとする点が誤りです。
・自分に関係のない議題にまで口を出せるとすると、集会の運営が滞るためです。
・条文の「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には」という限定を落とさないようにしましょう。
エ × 誤り
・・占有者に個別の通知は不要です。正しくは建物内の見やすい場所に掲示します(法44条2項)。
・占有者が誰かを招集者が把握しきれないため、掲示という方法がとられています。
・「通知」と「掲示」を入れ替えた記述に注意しましょう。
オ ○ 正しい
・・占有者は使用方法につき、区分所有者と同一の義務を負います(法46条2項)。
・住んでいる人が規約を守らなければ、ルールを決めた意味がなくなるためです。
・義務を負うのは使用方法についてだけで、管理費の支払義務まで負うわけではありません。
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