出題の重要度 ★★★
「法第50条第2項の届出」をわかりやすく解説

法第50条第2項の届出とは?
・法第50条第2項の届出とは、契約の締結や申込みの受付をする案内所等について、業務を始める前に免許権者などへ行う届出のこと。
・宅地建物取引業法第五十条第二項では、以下のように規定されています。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
届出が必要な場所
・届出が必要なのは、次の場所で契約の締結や申込みの受付を行う場合です(施行規則15条の5の2)。
| 届出が必要になる場所 |
| ・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの |
| ・10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を、案内所を設置して行う場合のその案内所 |
| ・他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合のその案内所 |
| ・業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合のその場所 |
【補足】この4つで契約や申込みを受けないのであれば、届出は不要です。判断の順番は「①この4つにあたるか → ②そこで契約するか」の2段階になります。

届出の期限と届出先
・期限と届出先は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 届出の期限 | 業務を開始する日の10日前まで(施行規則19条3項) |
| 届出先 | 免許権者 と 案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方 |
【補足】甲県知事免許の業者が乙県に案内所を設置するときは、甲県知事と乙県知事の両方に届け出ます。免許権者が知事で、その県内に案内所を置くのであれば、結果として1か所で足ります。
届け出る事項
・届け出るのは次の4つです。
| 届出事項 |
| ・案内所等の所在地 |
| ・業務内容 |
| ・業務を行う期間 |
| ・専任の宅地建物取引士の氏名 |
・案内所に置く専任の宅建士は1人以上で足ります。事務所のように「業務に従事する者5人に1人以上」という割合は使いません。
標識の掲示との違い
・同じ50条でも、1項の標識の掲示と2項の届出では対象がまったく違います。
| 項目 | 標識の掲示(1項) | 届出(2項) |
| 契約をする案内所 | 必要 | 必要 |
| 契約をしない案内所 | 必要 | 不要 |
| 分譲地の現地 | 必要 | 不要 |
【補足】売主業者Aの物件について業者Bが案内所を設置して契約を行うときは、届出をするのは案内所を設置したBです。Aは売主である旨の標識を掲げるだけで足ります。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 案内所の届出は、業務を始める10日前までに行う。 |
| イ | 案内所の届出は、免許権者だけに出せばよい。 |
| ウ | 契約をしない案内所でも、届出は必要である。 |
| エ | 届け出る事項には、専任の宅建士の氏名が含まれる。 |
| オ | 契約をする案内所には、専任の宅建士を1人以上置く。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | ○ |
ア ○ 正しい
・正しい。届出は事前に行うもので、期限は業務を開始する日の10日前までです(施行規則19条3項)。
・案内所は短期間で閉じることが多く、監督する側が事前に把握しておく必要があるからです。
・「10日以内」と後ろ向きに書き換えた選択肢が出ます。前か後かで読み分けましょう。
イ × 誤り
・誤り。正しくは、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事の両方に届け出ます(法50条2項)。
・案内所は免許を受けた都道府県の外に置かれることもあり、地元の知事も実態を把握する必要があるためです。
・免許権者が知事で、その県内に案内所を置く場合は、結果として1か所で足ります。
ウ × 誤り
・誤り。正しくは、届出が必要なのは契約の締結や申込みの受付をする案内所だけです。
・届出が必要な場所は、専任の宅建士を置くべき場所と同じ範囲だからです。
・標識は契約をしない案内所でも必要です。標識と届出を混同しないようにしましょう。
エ ○ 正しい
・正しい。所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅建士の氏名の4つを届け出ます(法50条2項)。
・その案内所に誰が責任者として常駐するのかを、あらかじめ知らせる趣旨です。
・「専任の宅建士の氏名は不要」とする選択肢は誤りです。4つはセットで覚えましょう。
オ ○ 正しい
・正しい。案内所等に置く専任の宅建士は1人以上で足ります(施行規則15条の5の3)。
・事務所は「業務に従事する者5人に1人以上」という割合ですが、案内所は人数と関係ありません。
・「案内所も5人に1人」という数字の入れ替えが狙われます。
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