出題の重要度 ★★★
「取得時効」をわかりやすく解説

取得時効とは?
・取得時効とは、他人の物を一定期間占有し続けた者が、その物の権利を取得する制度のこと(民法162条)。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
・長く続いた事実状態をそのまま権利として認めることで、権利関係を安定させるのがねらいです。
20年と10年の分かれ目
・取得時効に必要な期間は、占有を始めた時の状態によって変わります。
| 占有の開始の時 | 期間 |
| 善意であり、かつ過失がなかったとき | 10年 |
| それ以外(悪意・有過失) | 20年 |
・判断の基準時は占有の開始の時だけです。途中で他人の物だと気づいても、10年で取得時効は完成します(民法162条2項)。
【補足】ここでいう善意とは「自分の物だと信じていたこと」、無過失とは「そう信じたことに落ち度がないこと」です。

「所有の意思」が必要
・20年でも10年でも、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していることが共通の要件です。
・そのため、賃貸借によって借りて住んでいるだけの賃借人は、何年住み続けても所有権を時効取得することはできません。自分の物として占有しているわけではないからです。
所有権以外の権利も時効取得できる
・所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と行使すれば、同じ区別に従って20年又は10年で取得できます(民法163条)。
・地上権や地役権、賃借権などがこれにあたります。
【補足】所有権の取得時効が162条、それ以外の財産権が163条です。期間の分け方は同じだと押さえておけば十分です。
時効の効力と援用
・時効の効力は、その起算日にさかのぼります(民法144条)。つまり、占有を始めた時から所有者だったことになります。
・ただし、時効は期間が過ぎれば自動的に効果が生じるものではなく、当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判をすることができません(民法145条)。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 20年占有すれば、所有の意思がなくても所有権を取得できる。 |
| イ | 占有の開始時に善意無過失なら、10年で取得できる。 |
| ウ | 善意無過失かどうかは、占有の開始の時で判断する。 |
| エ | 借りて住んでいる賃借人も、長く住めば所有権を取得できる。 |
| オ | 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | ○ | × | ○ |
ア × 誤り
・所有の意思は取得時効に欠かせない要件です(民法162条1項)。
・所有の意思とは、自分の物として占有する意思のことです。これがなければ、いくら長く占有しても所有権は取得できません。
・正しくは「所有の意思をもって、平穏かつ公然と20年占有すれば取得できる」です。要件を落とした選択肢に注意しましょう。
イ ○ 正しい
・占有の開始の時に善意かつ無過失であれば10年で取得時効が完成します(民法162条2項)。
・自分の物だと信じたことに落ち度がない人は、より短い期間で保護してよい、という考え方です。
・善意「だけ」では10年になりません。無過失までそろって初めて10年です。ここが狙われます。
ウ ○ 正しい
・判断の基準時は占有の開始の時です(民法162条2項)。
・条文が「その占有の開始の時に」と定めており、途中の事情は考慮されません。
・途中で他人の物だと気づいても10年のままです。「気づいた時から20年になる」という選択肢は誤りです。
エ × 誤り
・賃借人には所有の意思がないため、所有権を時効取得することはできません。
・借りている以上、自分の物として占有しているわけではないからです。
・正しくは「賃借人は何年住んでも所有権を時効取得できない」です。ただし賃借権そのものを時効取得する余地はあります。
オ ○ 正しい
・時効の効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。
・占有を始めた時から所有者だったことになるので、その間の果実なども取得者のものとして扱われます。
・「時効が完成した時から所有者になる」という言い回しは誤りです。さかのぼる点をしっかり押さえましょう。
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