出題の重要度 ★★★
「免許換え・変更の届出・廃業等の届出」をわかりやすく解説
免許換えとは?
・免許換えとは、事務所の設置状況が変わって免許権者が変わるため、新しい免許権者から改めて免許を受けることです(宅建業法7条)。

・くわしくは「免許換え」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
変更の届出
・宅建業者は、商号や名称、役員・政令で定める使用人の氏名、事務所の名称と所在地、事務所ごとの専任の宅建士の氏名に変更があったときは、30日以内に免許権者へ届け出なければなりません。
・くわしくは「変更の届出」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
廃業等の届出
・死亡・合併による消滅・破産手続開始の決定・解散・廃止のいずれかにあたるときは、それぞれの者が30日以内に免許権者へ届け出ます。死亡と合併消滅は届出を待たずに免許が失効し、他の3つは届出の時に失効します。
・くわしくは「廃業等の届出」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
宅地建物取引業者名簿
| 項目 | 内容 |
| 備えるところ | 国土交通省及び都道府県 |
| 閲覧 | 一般の閲覧に供されます |
| 免許証番号の括弧内の数字 | 免許の更新回数を表します(免許換えをすると(1)に戻ります) |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 知事免許の業者が2つの都道府県に事務所を置くと、大臣免許になる。 |
| イ | 免許換えをすると、前の免許の残り期間を引き継ぐ。 |
| ウ | 商号を変えたら、30日以内に届け出る。 |
| エ | 専任の宅建士の住所が変わったら、届け出なければならない。 |
| オ | 業者が死亡した場合、相続人は死亡した日から30日以内に届け出る。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | × |
ア ○ 正しい
・都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県に事務所を持つことになったときは、国土交通大臣への免許換えが必要です。
・逆に、大臣免許の業者が1つの都道府県にのみ事務所を持つことになれば、その知事への免許換えになります。
・免許換えで新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失います。2つの免許を同時に持つことはありません。
イ × 誤り
・免許換えで受けるのは新しい免許なので、有効期間はその免許を受けた日から5年です。前の免許の残り期間ではありません。
・残り期間を引き継ぐのは、登録の移転にともなって交付される取引士証のほうです。対にして覚えましょう。
・なお更新の場合は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算して5年になります。
ウ ○ 正しい
・商号・名称、役員や政令で定める使用人の氏名、事務所の名称と所在地、専任の宅建士の氏名に変更があれば、30日以内に免許権者へ届け出ます。
・宅建士本人が行う変更の登録が「遅滞なく」なのに対し、業者の変更の届出は「30日以内」と期限が決まっています。
・兼業している他の事業の種類は届出の対象ではありません。細かいところですが問われます。
エ × 誤り
・業者が届け出るのは専任の宅建士の氏名だけで、住所は届出事項ではありません。
・住所の変更は、宅建士本人が登録している知事に変更の登録を申請して対応します。
・「誰が」「何を」届け出るのかを分けて考えるのがコツです。業者は氏名、本人は氏名・住所・本籍などです。
オ × 誤り
・死亡の場合だけは、その事実を知った日から30日以内です。死亡した日からではありません。
・相続人が死亡の事実をすぐに知るとは限らないため、この場合に限って起算点がずらされています。
・合併による消滅・破産・解散・廃止の4つはその日から30日以内。死亡だけが例外、と覚えましょう。
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