出題の重要度 ★★★
「監督処分」をわかりやすく解説
監督処分とは?
・監督処分とは、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対して、免許権者等が行う行政上の処分のこと。

宅建業者に対する監督処分
・宅建業者に対する監督処分は指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3つです。指示と業務停止は免許権者のほか業務地の都道府県知事もできますが、免許取消処分は免許権者しかできません。

・くわしくは「宅建業者に対する監督処分」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
必ず免許が取り消される場合
・以下に該当するときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(必要的取消し)。
| 事由 |
| ・免許の欠格事由に該当するに至ったとき |
| ・免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき |
| ・廃業等の届出がなくて、その事実が判明したとき |
| ・不正の手段により免許を受けたとき |
| ・業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反したとき |
【補足】免許に付された条件に違反したときは「取り消すことができる」(任意的取消し)であり、必ず取り消されるわけではありません。
宅地建物取引士に対する監督処分
・宅建士に対する監督処分は指示処分・事務禁止処分(1年以内)・登録消除処分の3つで、登録消除は登録をしている知事だけができます(法68条・68条の2)。
・くわしくは「宅地建物取引士に対する監督処分」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
聴聞
・監督処分をするときは、処分の軽重にかかわらず聴聞を行います。審理は公開で行い、通知は期日の1週間前までにします(法69条)。
・くわしくは「聴聞」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 業務を行った先の知事も、業務停止処分ができる。 |
| イ | 業務を行った先の知事も、免許を取り消すことができる。 |
| ウ | 業務停止処分の期間は、1年以内である。 |
| エ | 免許を受けて1年以内に事業を始めないと、免許を取り消される。 |
| オ | 宅建士の登録の消除は、事務を行った地の知事もできる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・指示処分と業務停止処分は、免許権者だけでなく、その業者が業務を行った区域を管轄する知事も行うことができます。
・現地で違反を把握できるのは地元の知事なので、迅速に対応できるようにするためです。
・業務停止の期間は1年以内で、免許権者が命じる場合も業務地の知事が命じる場合も同じです。
イ × 誤り
・免許を取り消せるのは免許権者だけです。業務地の知事は指示処分と業務停止処分までしかできません。
・免許を与えた者が取り上げる、という筋を通す必要があるからです。
・「指示・業務停止は業務地の知事もできる、免許取消しは免許権者だけ」。この線引きが監督処分の最頻出ポイントです。
ウ ○ 正しい
・業務停止は1年以内の期間を定めて命じられます。
・宅建士に対する事務禁止処分も同じく1年以内です。数字が揃っているので一緒に覚えましょう。
・業務停止処分に違反して営業すると、免許は必ず取り消されます。違反の情状が特に重い場合も同様です。
エ ○ 正しい
・免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許は必ず取り消されます。
・免許だけ取って営業しない、いわゆる休眠業者を排除するための規定です。
・「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」=必要的取消しです。任意的取消しは、免許に付された条件に違反した場合などに限られます。
オ × 誤り
・登録を消除できるのは登録をしている知事だけで、事務を行った地の知事にはできません。
・業者の免許取消しを免許権者だけができるのと同じ考え方です。
・宅建士に対する指示処分と事務禁止処分は、事務を行った地の知事も行えます。ここは業者の場合と対応しています。
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