出題の重要度 ★★★
「盛土規制法」をわかりやすく解説
盛土規制法とは?
・盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)とは、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を規制する法律のこと。
・宅建試験では法令上の制限の分野から、例年1問が出題されます。

旧法からの主な変更点
| 項目 | 旧・宅地造成等規制法 | 盛土規制法 |
| 規制対象 | 宅地にするための宅地造成のみ | 宅地造成+特定盛土等+土石の堆積 |
| 対象となる土地 | 主に宅地 | 宅地・農地・採草放牧地・森林まで拡大 |
| 区域 | 宅地造成工事規制区域 造成宅地防災区域 |
宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域(新設) 造成宅地防災区域 |

3つの規制対象行為
| 行為 | 内容 |
| 宅地造成 | 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更 |
| 特定盛土等 | 宅地又は農地等において行う盛土等で、隣接・近接する宅地に災害を発生させるおそれが大きいもの |
| 土石の堆積 | 宅地又は農地等において行う土石の堆積で、一定期間の経過後に除却するもの |
・この3つをまとめて宅地造成等といいます。
規模の基準
| 区分 | 規模 |
| 盛土 | 高さ1mを超える崖を生ずるもの |
| 切土 | 高さ2mを超える崖を生ずるもの |
| 盛土と切土を同時に行う場合 | 高さ2mを超える崖を生ずるもの |
| 崖を生じない盛土 | 高さ2mを超えるもの |
| 上記以外 | 面積500㎡を超えるもの |
3つの区域
| 区域 | 指定する人 | 規制の内容 |
| 宅地造成等工事規制区域 | 都道府県知事 | 区域内の宅地造成等に関する工事は都道府県知事の許可が必要 |
| 特定盛土等規制区域 | 都道府県知事 | 区域内の特定盛土等・土石の堆積は、小規模なら届出、大規模なら許可 |
| 造成宅地防災区域 | 都道府県知事 | すでに造成が終わった宅地について、所有者等に災害防止の措置を求める |
【補足】いずれの区域も、指定するのは都道府県知事(指定都市・中核市ではその長)で、あらかじめ関係市町村長の意見を聴き、公示によって効力を生じます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 盛土規制法は、令和5年5月に施行された。 |
| イ | 3つの区域は、いずれも都道府県知事が指定する。 |
| ウ | 宅地造成等工事規制区域では、小規模な工事は届出で足りる。 |
| エ | 盛土は高さ1m超、切土は高さ2m超の崖ができると対象になる。 |
| オ | 旧法でも、森林の盛土が規制されていた。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・正式名称は宅地造成及び特定盛土等規制法で、令和3年の盛土崩落災害をきっかけに旧・宅地造成等規制法を抜本的に改正し、令和5年5月に施行されました。
・規制対象は宅地造成だけから宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の3つに広がり、区域も特定盛土等規制区域が加わって3つになりました。
・近年の本試験でも問19はこの新法から出題されています。旧法の知識のままでは解けないので、必ず新法で覚え直しましょう。
イ ○ 正しい
・宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域とも、指定するのは都道府県知事です(指定都市・中核市ではその市の長)。
・いずれも、あらかじめ関係市町村長の意見を聴き、公示によって効力を生じるという手続も共通です。
・違うのは指定する場所と規制の中身だけ。「誰が・どう指定するか」は3区域まとめて覚えてしまいましょう。
ウ × 誤り
・この区域内の宅地造成等に関する工事は、規模の大小を問わずすべて許可が必要です。届出で足りる仕組みはありません。
・小規模なら届出・大規模なら許可という二段構えになっているのは特定盛土等規制区域のほうです。ここを入れ替える出題が定番です。
・なお、区域指定の際にすでに工事をしている場合の21日以内の届出など、許可とは別に届出が必要な場面はあります。混同しないようにしましょう。
エ ○ 正しい
・規制対象となる規模は、盛土なら高さ1mを超える崖、切土なら高さ2mを超える崖を生ずることとなるものです。
・このほか、盛土と切土を同時に行う場合は2m超の崖、崖を生じない盛土は高さ2m超、いずれにも当たらない場合は面積500㎡超も対象になります。
・この規模の基準は宅地造成と特定盛土等で共通です。土石の堆積だけは高さ2m超・面積500㎡超という別の基準になります。
オ × 誤り
・旧・宅地造成等規制法が対象としていたのは宅地にするための造成だけで、森林で行う盛土は規制されていませんでした。
・そのため、宅地にする予定のない山林への危険な盛土を止められないという穴があり、盛土規制法で特定盛土等として規制対象に加えられました。
・盛土規制法では対象となる土地が宅地から農地・採草放牧地・森林まで広がっています。「どこが変わったか」を問う出題の中心です。
この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。
