出題の重要度 ★★★
「特定盛土等」をわかりやすく解説
特定盛土等とは?
・特定盛土等とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、その宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるもののこと。
・盛土規制法第二条第三号では、以下のように規定されています。
特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

宅地造成との違い
・宅地造成と特定盛土等は、どの土地で行うかという点で区別されます。
| 区分 | 行う土地 | 内容 |
| 宅地造成 | 宅地以外の土地 | 宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更 |
| 特定盛土等 | 宅地又は農地等 | 隣接・近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きい盛土その他の土地の形質の変更 |

特定盛土等の規模
| 区分 | 規模 |
| 盛土 | 高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 切土 | 高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 盛土と切土を同時に行う場合 | 高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 崖を生じない盛土 | 高さが2mを超えるもの |
| 上記以外 | 土地の面積が500㎡を超えるもの |
宅地造成等
・盛土規制法では、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の3つをまとめて宅地造成等といいます。
| 宅地造成等に含まれるもの |
| ・宅地造成 |
| ・特定盛土等 |
| ・土石の堆積 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 特定盛土等は、宅地や農地で行う盛土などをいう。 |
| イ | 特定盛土等の規模の基準は、宅地造成より大きい。 |
| ウ | 特定盛土等は、旧法にもあった概念である。 |
| エ | 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積をまとめて宅地造成等という。 |
| オ | 森林で行う盛土は、規制の対象にならない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・特定盛土等は、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、隣接・近接する宅地に災害を発生させるおそれが大きいものをいいます。
・農地等には農地・採草放牧地・森林が含まれるので、山林の谷を土で埋めるような工事も対象になります。
・宅地造成は「宅地以外の土地を宅地にする」ものなので、行う場所と目的が違います。場所で見分けるのがコツです。
イ × 誤り
・規模の基準は宅地造成とまったく同じです。どちらも同じ政令の規定で定められています。
・盛土で1m超の崖、切土で2m超の崖、同時なら2m超の崖、崖を生じない盛土は2m超、いずれにも当たらなければ面積500㎡超、の5つです。
・違うのは「どの土地で行うか」だけ。規模で区別しようとすると混乱するので、場所で区別すると覚えましょう。
ウ × 誤り
・特定盛土等は盛土規制法で新しく設けられた概念で、旧・宅地造成等規制法にはありませんでした。
・旧法は宅地にするための造成だけが対象だったため、農地や森林に積まれた危険な盛土を規制できませんでした。
・新設されたのは特定盛土等と土石の堆積、そして特定盛土等規制区域です。「新しいのはどれか」を問う出題に備えましょう。
エ ○ 正しい
・この3つの総称が宅地造成等です。区域の名前も「宅地造成等工事規制区域」と「等」が付きます。
・一方、特定盛土等規制区域で規制されるのは特定盛土等と土石の堆積の2つだけで、宅地造成は入りません。
・「等」が付くかどうかで指す範囲が変わります。問題文の一文字を読み飛ばさないようにしましょう。
オ × 誤り
・森林は農地等に含まれるので、森林で行う盛土も特定盛土等として規制の対象になり得ます。
・森林は盛土規制法の「宅地」からは除かれますが、除かれるのは宅地の定義からであって、規制の対象から外れるわけではありません。
・旧法では森林の盛土は規制できませんでした。ここが盛土規制法で最も大きく変わった点なので、確実に押さえましょう。
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